信書に該当するものを正確に答えられますか?
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メールって単語から想像する日本語って手紙?それともやっぱりメールですか?(苦笑)
ここ最近ヤマト運輸のメール便が急に法令順守強化に傾いて色々苦労されている担当者の方多いのではないでしょうか?
メール便では親書は送れないんだよ…という話しはこれまでも聞いていましたが、このニュースを聞くまでは検索したことなかったのですが、まずその事件というのがこちら
これを踏まえヤマト運輸では、コンプライアンスの観点から、再発防止策として確認を強化する事にしたらしいです。
信書に該当するものとして日本郵便のサイトに記載されているのは以下のモノなのですが、皆さんご存知でした?
信書に該当するもの
- 書状
- 請求書・納品書・領収書・見積書・契約書・承諾書の類
- 願書・申込書・申告書の類
- 会合・催し物案内状
- 結婚式等の招待状
- 営業日報・月報等報告書の類
- 免許証・認定書・表彰状の類
- 証明書・戸籍謄本・住民票の写し
- ダイレクトメール
- 連絡・通知文書・指示文書の類
- 地域振興券
- 投票所入場券
- 添え状・送り状
信書に該当しないもの
- 絵画
- 書籍・新聞・雑誌・会報
- カレンダー・ポスター
- カタログ
- 小切手・手形・株券
- 商品券・図書券
- 乗車券
- クレジットカード・キャッシュカードの類
- 会員カード(入会証・ポイントカード・マイレージカード)
- チラシ・パンフレット・リーフレットの類
メール便と言いつつ書状は信書に該当するから基本NG、一方書籍やカタログは該当しないというのは混乱する方多いでしょう、更に請求書が信書とされるのは単体で送る場合で、荷物に入れるのは良いというのはもう苦笑するしかないです…
民営化の流れの中でこういう制限を設けることで利権確保という構図なのかどうか私が語るべきことではないですが、利用者の利便性やより踏み込んだ民営化の流れの一つとして郵便法を緩和していく方向にならないものですかね…
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