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「受動喫煙防止」と「生レバ禁止」と「海水浴場で入れ墨禁止」

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焼き肉チェーン店の集団食中毒事件をきっかけに牛レバーの提供禁止にまで至ってしまいましたね、、、

この件での厚生労働省や福井県の対応を見ていると

先日多くのアクセスをいただいた

このエントリを書いて、コメントでいろいろなご指摘をいただきつつ、厚生労働省健康局長が発表した「受動喫煙防止対策について」ついて読んでみたりしながら、例えばこちらの文面を読みながら、いろいろ考えさせられるものあった訳ですが、

3.受動喫煙防止措置の具体的方法

 受動喫煙防止の措置には、当該施設内を全面禁煙とする方法と施設内の喫煙場所と非喫煙場所を喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割(分煙)する方法がある。全面禁煙は、受動喫煙防止対策として極めて有効であるが、施設の規模・構造、利用状況等は、各施設により様々であるため、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める必要がある。その際には、公共性等の当該施設の社会的な役割も十分に考慮に入れて、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月。概要は別添のとおり。本文は厚生労働省ホームページ参照のこと。)などを参考にしながら、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないよう、適切な受動喫煙防止措置の方法を採用する必要がある。
 なお、完全禁煙を行っている場所では、その旨を表示し、また、分煙を行っている場所では、禁煙場所と喫煙場所の表示を明確に行い、周知を図るとともに、来客者等にその旨を知らせて理解と協力を求める等の措置を取ることも受動喫煙防止対策として効果的と考えられる。さらに、労働者のための受動喫煙防止措置は、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(平成8年2月21日付け労働省労働基準局長通達。見直し作業中。)に即して対策が講じられることが望ましい。

やっぱりタバコは提供禁止にならない不思議を感じつつ、昨日のニュースでは、神戸市の「海水浴場で入れ墨NG」に賛否の声ってのがありましたね。

ここ最近海外スポーツ選手がタトゥーをしているのを見る機会が増えている気がしていて、あと日常でもシールなのか本物なのかはわかりませんが、ちょっとしたタトゥーを入れている若者を見かける機会が増えているような気がしていて、この辺きっと何か文化的な認識の違いがあるんだろうな、、、と思っていた事ありました。

R25の記事には規制容認論のほか、「これぞまさしく表現の自由の侵害」という規制反対論の紹介もされていますが、この記事で批判、容認の議論を喚起するとか、お役所の規制のに頼りがちなことへの疑問を提起するようなエントリの書き方も考えたのですけど、

ここ最近の社会的な状況というか震災以降いろいろ起きていることを考えるに、デジタル化の流れで簡単にやり直しが利く事も出てきてはいるけど、やっぱ一度やったら消せないって事は厳然とあるし、それには覚悟がいるよね、、、とここで今日はエントリ書くのをストップしておこうと思います。

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