小学生が校庭でサッカーボールを蹴ったのが原因で1500万円の賠償命令を食らう
小学生が学校の校庭でサッカーボールを蹴って、それが原因で親が1500万円支払う羽目になるってちょっと事件の詳しい事情を知らない立場からするとちょっとびっくりな話しが報道されていました。
2004年当時小学5年の少年が、愛媛県内の公立小学校の校庭でサッカーゴールに向けてフリーキックの練習中、蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり出たんだそうで、
そこを通りかかったバイクの男性がボールを避けようとして転び、足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり、翌年7月に食べ物が誤って気管に入ることなどで起きる誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡したということについて、大阪地裁は
「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」と指摘。「少年は未成年で法的な責任への認識はなく、両親に賠償責任がある」と判断した。そのうえでバイクの転倒と死亡との因果関係について「入院などで生活が一変した」と認定。一方で、脳の持病の影響もあったとして、請求額の約5千万円に対して賠償額は約1500万円と算出した。
こんな判断をしたんだそうです。
遺族側としては確かにこの少年の責任ということで追求するか、学校側がネットやフェンスを準備していなかった、、、って管理責任を追及するかになろうかとは思うのですが、この判決が全国の学校関係者に与えるインパクトってそれなりにあるような気がします。
また、学校の校庭と言わず、「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」かどうかが判断基準のポイントだとすると、ほんと環境が整っていないと責任問題に発展した時の事を考えると、怖くて何もできない世の中になっていくのでは?、、、、と自分の小さい頃との大きな変化に戸惑いつつ、管理責任と自己責任のバランスの難しさをこの事例でも感じてしまいました。
追記:エントリ追加しました。