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NHKがワンセグ携帯で受信料にも驚いたが、大きな部屋や自動車も契約根拠になるのはもっと驚いた

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東京新聞:ワンセグ付き携帯電話 テレビなし、でも受信料」こちらの東京新聞の記事を見て驚きの声を上げているかたが多数いらっしゃるようで、わたしもその一人であったりするのですが、そういえば家族割りとかあったよね?と思いサイトを訪問してみました。

そうするとまず今回話題になっているワンセグ対応端末だけでなく、ご丁寧にチューナー内蔵パソコンという記載がまず冒頭に出てくるではありませんか(苦笑)

 

そこでこれまた驚いたのはこちらの記述

事業所など、住居以外の場所に設置するテレビは、設置場所(部屋や自動車)ごとに放送受信契約が必要です。
ホールや広大なオフィスなど、通常の部屋の範囲を超える大きさの場合は、部屋に準ずる一定の区域ごとに放送受信契約が必要です。
住居に接続した小規模な理髪店・飲食店・工場・事務所などでは、世帯に放送受信契約があれば、これとは別の契約は不要です。
*平成21年2月1日より事業所割引を導入します。

NHKとしてはあくまでこれは放送法に定められた「義務」という主張なので、国民生活センターに苦情が寄せられたものがどんな風に対応されているのか気になるところがありますが、たまたま買った携帯がワンセグ対応とか、わたしのVAIOもチューナー付モデルなのですが、これが原因でせっかくテレビを見なくなっても受信料を支払わなければならないという法律的根拠が生まれてしまうのだとすると国にとってほんと都合良くできてる制度ですよね…

その他、放送受信契約者の義務違反として2倍料金請求可能とか、支払いの延滞に対して延滞利息が請求できるとか法律を盾にするとしたら、ここ最近行われた放送受信料の未収者に対する強制執行の申し立ての成り行きなど注目すべき点が多々ありますが、

最後にワンセグなり、チューナー付モデルなど運悪く購入して受信料を収める立場になった方には「放送受信契約の解約」というのがあるのを覚えておくべきかもしれませんね。

ただここの文章を見ると、

廃棄、譲渡、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。放送受信契約の解約手続きの対象となります

ってありますから、ワンセグの携帯が携帯としての契約を打ち切ってもワンセグの受信が出来る以上、NHKの受信料を請求できる根拠は存在するって事なんだよな…とその収益構造の盤石さに、零細会社を経営している身としては唖然とするしかありませんでした(自爆)

 

佐々木 康彦 Twitterアカウントはこちら。 http://twitter.com/yasusasaki
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