「敷引金」って凄い商習慣!だけど消費者契約法では個人の利益を一方的に害する条項は無効とされています
昨晩見かけたニュースをTwitterにポストしたら思いの外反応が続出して良い意味での驚きを感じたのですが、やはりこれは皆さんアパートやマンションとかの敷金返還とかでいろいろ苦労されているからなのでしょうかね?
わたしの場合も新築のマンションに入居して、2年目の更新のときにモメていろいろすったもんだした口です(苦笑)
ちなみに最初にみかけたニュースはこちら、
裁判長のこの考えはちょっとこれまでと比較すると凄い消費者よりな気がします
裁判で家主側は、「更新料には賃料の補充的要素がある」などと主張したが、辻本裁判長は「更新後の入居期間にかかわりなく賃料の2か月分を支払わなければならず、賃借人の使用収益の対価である賃料の一部とは評価できない」と指摘。そのうえで、「家主が主張する更新料の性質に合理的理由は認められず、趣旨も不明瞭(めいりょう)。男性に具体的かつ明確な説明もしていない」などと述べ、契約条項は無効と判断した。
そして、わたしの場合「敷引金」という用語を初めてしったのですが、関東のほうでは退去時に返還されない礼金は、25年前は3ヶ月分とかが当たり前でしたけど、最近はゼロとか1ヶ月くらいが相場な感じがしていますが、最近はこの「敷引金」というものを消費者契約法第10条に照らし、個人の利益を一方的に害する条項は無効ということで返還をさせる裁判例がいろいろ出てきているようです。
敷引金については、敷金から敷引金を「無条件」に引いて、その分は返還しないというものなので、一般的に考えると一方的に不利な規定ですけど、全部がこういう取引体系をとっていれば立場の弱い消費者はそこに従うしかないですよね……
以前に、母子家庭だと賃貸マンションやアパートへの入居契約が結びにくくなっているようだ…というエントリを書きましたけど、
これまでの商習慣を維持するのか、消費者契約法でいろいろ仕組みが変わってくるところがあるのか、生活防衛などの側面でもやはり情報収集は重要な感じがしたのでした。