「アニメアイコンを見たら泥棒と思え」?(twitter 用アニメアイコン・リンク集)
「著作権侵害を否定的に語っている人の twitter アカウントがアニメアイコンだというのは皮肉」という意見があるようです。「アニメアイコンも著作権侵害という意味では五十歩百歩」と言いたいのでしょうか。
しかし、アニメに限らず、インターネットが普及し始めた頃から、宣伝目的で壁紙やバナーイメージが配布されるということはよくありました。今では、twitter 用のアイコンを公式に配布しているアニメも少なくありません。ごく最近のアニメについて見てみましたが、以下で twitter 用のアイコンが公式に配布されています。
「あっちこっち」
「Angel Beats!」
「織田信奈の野望」
「カンピオーネ!」
「君と僕。」
「この中に1人、妹がいる!」
「咲 -阿知賀編-」
「じょしらく」
「だから僕は、Hができない」
「夏色キセキ」
「這いよれ!ニャル子さん」
「めだかボックス」
「モーレツ宇宙海賊」
「もやしもん リターンズ」※日替わり
「ゆるゆり」(第1弾、第2弾)
「ルパン三世」(ゲームクリア後)
「黒子のバスケ」のように配布が終了しているものもあります。ざっと公式サイトを見回っただけですので、他にも期間限定で配布されていたり、何かのキャンペーンで配布されていたものもあるかもしれません。アニメアイコンだからといって、すべてが無許諾な利用であるとは断定できません。
そもそも公式に配布されていないアニメ画像を twitter のアイコンに使うことが形式的には著作物の無許諾利用だとしても、アニメそのものを丸ごと不正使用するような著作権侵害と「五十歩百歩」と言えるようなことでしょうか。
たとえば、日本の著作権法では、明示的にはパロディを免責する条文はありませんが、コミケでは、さまざまな漫画やアニメのパロディが出回っているのが現実です。かつて著作権侵害に問われたケースもあったようですが、今では公式にブースを構えて販促に利用するところも少なくありません。おおむね日本の著作権者は、そのような寛容さを持っていると言えますが、だからといってコミケで違法な複製品の販売が許容されるわけではありません。
アニメアイコンも違法な複製物も一緒くたに「著作権侵害」と括ってしまうことは、妥当な考え方でしょうか。さらに言えば、そのように一括りにしないと気がすまない人たちと、議論して実りある結果が得られると権利者側が思うでしょうか。とても疑問です。