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人気社労士 溝口知実 先生のコラム「二重派遣と偽装請負の問題点」が公開

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私が編集支援している人気社労士 溝口知実 先生のコラムが鈴与シンワートで公開されました。

この問題は私が生息しているIT業界でも結構ありありの話ですよね。気を付けたいものです。興味がある方はどうぞ―!


「二重派遣と偽装請負の問題点」

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こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。
前回は、派遣と請負・業務委託の適正な活用について述べましたが、今回は二重派遣について述べたいと思います。

二重派遣とは、派遣元と雇用関係のある労働者が、派遣先に派遣されながら、さらに別の会社に派遣され指揮命令を受け就労している状態のことです。二重派遣は労働者に対する責任の所在が不明となること、また労働搾取につながることから、職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)、労働基準法第6条(中間搾取の排除)で禁止されています。
一方、派遣先が別の会社から「請負」で受注した業務を労働者に任せるのであれば、派遣先と別の会社の間では請負契約が成立しているので二重派遣には該当しません。このため、労働者派遣の形態をとると、労働者を派遣できる期間や派遣できる業務など、様々な規制が生ずることから、請負という形態をとりつつ実態としては二重に労働者を派遣している偽装請負が常態化し問題となっています。
派遣と請負の違いは前回も述べましたが、派遣は、派遣元から派遣された労働者と派遣先との間で指揮命令関係があるのに対し、請負は、労働者を雇用する請負企業が労働者を指揮命令します。
例えば、派遣元Aと雇用関係のある労働者が、派遣先Bに派遣され、さらに別の会社Cの仕事を行うよう指示された場合に、労働者を指揮命令するのが派遣先Bであり、派遣先Bと別の会社Cとの間に「請負」契約が成立しCは派遣先Bに業務の遂行に関する指示を行っていなければ派遣にはなりません。しかし、実態として別の会社Cが派遣先Bに業務の遂行に関する指示を行い、労働者を指揮命令しているのであれば、派遣先Bは別の会社Cに労働者を派遣していることになり、二重派遣となります。同時に、派遣先Bは請負と見せかけて労働者を派遣しているため、偽装請負にもなります。

(この続きは以下をご覧ください)
http://www.shinwart.co.jp/tech-column/column08/012/

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