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企業webサイトの構築にも「発意と責任」という概念が通じるようになる?ならない?

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下請けいじめ是正に向けた動きが本当に動き始めるのかは微妙なところですが、朝日新聞などで「TV界 下請けいじめ是正」ってことで報じられているようですね。

契約書の義務化や番組買い叩き禁止などについて触れている報道やブログもあるのですが、「買い叩き」における「著作権譲渡の強要」のところにまで触れているニュースは少ないようで、

総務省のサイトのほうには、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の策定についてということで、ガイドラインと概要についての解説PDFが配布されています。

TV番組製作においては、前提として「完全製作委託型番組」については製作会社に当該番組に対する「発意」と「責任」があるときには、製作会社は当該番組の著作権者と考えられる。との記載があり、

ある番組について、製作会社が、企画、製作等のすべてを行い、全体の費用や個々に係る経費について実質的に決定し、完全製作委託型番組を納入している場合は、著作権法上、製作会社が「製作に発意と責任を有する者」として当該番組の著作権者と解されている。

と、ありますね。

ここでの「発意と責任」がWeb製作の現場においてそのまま適用できるか?というと、案件の種別などにもよりますが、完全製作委託型番組に相当するような案件種別も存在するような気がします。

解説部分では、番組の著作権について、局と製作会社のどちらに帰属するのかは、著作権法上の判断による。仮に当事者間の契約書に「著作権については局に帰属する」とされていたとしても、製作会社に著作権が帰属すると解されることがありうる。その場合は製作会社から局に対して「著作権の譲渡」がなされるとみるべきであり、当該譲渡の対価などについて以下のような下請法の問題となりうる場合があると書いてありますね。

このほかにも素材の買取についての対価を支払うべきとか、やり直しについての解説もあったりするのですが、この辺のガイドライン策定はWebサイトの製作についても整備されても良いのではないのかな…と思ったりしてます。

音楽や映像製作の依頼においては、著作権をどう扱うのか?って話は一応事前交渉の場で話しあうケースが多いですけれど、著作権を引き渡す前提でありながらその辺の対価を予算として想定していないケースであったり、Web製作のほうでもCMSの導入などで自社更新を望むお客さんが素材引渡しを要求してくるケースも最近だんだんと増えていて、そこに対価を支払うという考え方が欠落している事も往々にしてあるので、素材引渡しについては有償でお願いしますって言っているのですが、

企業サイトの製作作業においても激安で引き受ける会社さんも多数あり、そこに著作権引渡しに対しての対価請求なんかしたら更にお客が減る、、、って心配だったり、クライアントにもこの手の話をすると露骨に嫌悪感を示す方いらっしゃるので、煩い会社に声掛けてしまった…って後悔されることもあるようですが(苦笑)、こういう事って地道に言い続けることも大事な側面あると思うのであえてエントリとして取り上げさせていただきました。

今回のエントリ作成にあたっては、総務省のサイトのほか、こちらのサイトも参考にさせていただきました。

P.S.
下請法上、著作権法上、独占禁止法上などの縛りがあれば、法令順守を企業理念に掲げている企業相手なら交渉の余地はありですかね(苦笑)

追記です、3月3日ITmediaさんのほうにこんなニュースが掲載されていました

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