著作隣接権・私的録音録画補償金
この話題にIT Mediaさんのブログで触れるべきか非常に悩んでいたのですが、実演家登録している立場として数字面などでちょっと補足できそうなことがありましたので思い切って書かせていただきます。
私の場合は会社設立前の20代の頃、ドリカムのサポート・ミュージシャンとしてCDのレコーディングに参加した楽曲とライブビデオなどから商業用レコード二次使用料や私的録音保証金、放送番組全部利用使用料といった著作隣接権報酬を演奏家権利処理合同機構(MPN)というところを通じて受け取っています。(著作権報酬ではなく、著作隣接権報酬になります)
手元にあるMPNの資料には2000年の私的録音保証金が40億3600万、2006年は8億8500万となっており、確かに楽曲のビジネスに比べ規模は非常に小さいと言わざる得ないと思います。
ただ、著作隣接権報酬については個人の実演家への支払いも含まれますので、受け取れる報酬はヒットアルバムの全曲に参加していれば個人としては非常に有難い(実効性のある)金額になりますし、たとえ小額であっても個人にとっては収入に変わりありませんので、法人事業者の考えるあぶく銭とはまたちょっと違う見方もあるのではと思います。
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日本においては、支払い対象の機器・媒体は1998年から(録画は2000年から)まったく追加されていないので、この辺が危機的状況という言葉に繋がっているのではと私としては推測しています。
対象となるメディア、機器は政令によって指定され、現在は、
- DAT(デジタル・オーディオ・テープレコーダー)
- DCC(デジタル・コンパクト・カセット)
- MD(ミニ・ディスク)
の3種類が指定されていますが、近々、DVD(レコーダー)がこれに加わる見通しとのこと。
国外の対象機器について現時点で把握していませんが、2004年ドイツ、フランスでは230億とか240億をメーカーが録音・録画保証金として支払っているらしく、外国の実演家はこういうい面でも恵まれているんだなと実演家としては感じてしまうのでした。