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世の中のフェリカ・CRMツールに心を奪われたマーケティング担当者の日記

改正労基法に伴う勤怠管理ツールのリプレイス

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ここのところ、勤怠管理ツールに関する相談が多い。

※マーケティングネタじゃないのですが、今日も相談を受けたもので、ついつい投稿してしましました。

どうやら、本年4月から導入される改正労基法に合わせて、従業員の正確な労働時間(通常勤務時間、残業時間、有給取得時間など)を把握する必要ができたのと、昨今の市況から、企業で派遣社員やアルバイトを雇用する機会が増えて、同様に正確な勤務時間を記録する必要ができたのに依存するようだ。

ちなみに、厚生労働省が提示している労働基準法の一部改正に関する概要は以下の通り。

1.時間外労働に対する割増賃金率を法廷利率よりも高い率にする努力

現在、時間外労働に対する割増賃金率は、25%以上と定められていますが、これを超える率で定めるように努力しなさいという内容。

2.法定割増賃金率の引き上げ

1ケ月60時間を超える時間外労働については、割増賃金率を50%以上に引き上げる

3.代替休暇制度の導入

割増賃金の支払いに代えて、有給休暇の付与を行うことが可能。

4.時間単位年休制度の導入

1年に5日分を限度として、年次有給休暇を時間帯で取得することが可能。

基本的に、「時間外労働を減らす」というのが最大の目的になっているので、1や2のように時間外労働に対する費用を高くすることで、企業が時間外労働を減らす努力を促すのと、3や4のように時間外労働分を有給休暇として権利行使できるようにすることで、発生した時間外労働を削減することができるというもの。

当然、今に始まった話ではないですが、いずれにしても、正確な、出社時間・退社時間・休憩時間などを何らかの形でトラッキングし、従業員の方々の個々の給与(時間給)を算出する必要があるので、法改正の追い風も手伝ってか、非常に多くの相談を受けます。

その際に、「社員証とか入退カードとか無いんだけど、何か良い方法はないかな?」「タイムカードだと、いちいち、別の申請書に勤務時間を転記しなくてはいけないから変えたい。」という話をよく言われます。

そこで、、、

知っている人にとっては、非常にオーソドックスなのですが、私から提案しているのは、誰もが持っているFeliCaカードを勤怠カードとして利用する方法です。

大半の人が、SuiCa、PASMO、nanaco、WAON、Edy、おサイフケータイなどのFeliCaカードのどれかはお持ちなので、持っているFeliCaカードに従業員情報を紐づけて、このカードを勤怠登録用カードとして利用する方法です。事業所(会社)に設置した「FeliCaリーダー+PC端末」に勤怠登録用カードをかざすだけで、出勤・退勤・休憩などのトラッキングがリアルタイムで行えます。

この方法だと、勤怠管理ツール導入に関する費用が一切かからないので、非常にリーズなるブルに仕組みを導入することが可能です。

さらに、登録した勤怠情報は、サーバ上に蓄積されているので、別途モバイルサイトを用意すれば、直行・直帰などの登録を携帯電話上で行うことも可能ですね。

以上、まさに、たった今、自社の勤怠管理ツールをリニューアル中の小関でした。

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