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ブロックチェーンによる著作権法の枠組みを超えた取引環境の実現に向けて

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知的財産戦略本部は2019年1月30日、「検証・評価・企画委員会 コンテンツ分野会合(第3回)」を開催し、各省庁から、コンテンツの海外展開などについて、議論・検討を行っています。

今回は経済産業省の取り組みの中から、ブロックチェーン技術の活用に向けた検討についての状況についてご紹介をしたいと思います。

経産省では、ブロックチェーン技術を活用したコンテンツに関するサービス・アプリケーションに必要となる基礎的な機能について調査・検討を行い、ブロックチェーンに関する要件定義を取りまとめ、公表する予定となっています。

平成30年度補正予算「コンテンツグローバル需要創出等促進事業」において、ブロックチェーン技術を活用したコンテンツに関するサービス・アプリケーションの開発に対する支援を措置しています。

現行の著作権法に基づく制度との関係では、ブロックチェーン技術を活用することで、著作権法との整合性をとりつつ、著作権法の枠組みを超えた取引環境の実現を試みるとし、
1.契約に基づき、許諾への対価ではなく、利用(視聴等を含む)への対価という法律関係に
2.著作権法上観念できないコンテンツを構成する寄与度に対する利益分配を可能に

の2点をあげています。

ブロックチェーン技術を活用したサービス・アプリケーション(イメージ)は以下のとおりです。

スクリーンショット 2019-01-31 16.50.10.png

出所:知的財産戦略本部 2019.1.30

要件定義の設計が必要な機能(想定例)では、

○コンテンツ間の再帰的な分配システム
(コンテンツ及び作業者をさかのぼった対価の設定)
○マイクロペイメント
(取引ごとの分配先への少額かつ即時的な支払い)
○分配先の変更
(利用に対する対価を収受する権利の移転)

の3点をあげています。

ブロックチェーンによる著作権法の枠組みを超えた取引環境の実現は、なかなか興味深い動きになるかもしれません。

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