人気社労士の川島孝一先生のコラム第31回 年末調整におけるマイナンバーの取扱い
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私が鈴与シンワートで編集支援している人気社労士の川島孝一先生のコラム最新号が公開されました。
今回はマイナンバー制度移行後の年末調整の話です。
話題のトピックだと思います。興味がある方は是非お読みください。
第31回 年末調整におけるマイナンバーの取扱い
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給与計算業務を自ら行っている経営者や実務担当者は、そろそろ「年末調整」が近づいて来たと感じる時期ではないかと思います。
平成28年の年末調整がこれまでの年末調整と大きく違うのは、従業員や扶養家族のマイナンバーを取り扱わなければならないという点です。
すでに昨年の年末調整時にマイナンバーを集めた会社もあると思いますが、通知カードの到着が遅れるといった事態もあり、中小企業では今年の年末調整で初めてマイナンバーを取り扱う会社もあるようです。
今回は、あらためて年末調整における「マイナンバー」の取り扱いについて確認していきます。
<どの書類にマイナンバーを記載する必要があるのか?>
年末調整に必要な書類は、次の4種類になります。これらの書類は、12月の給与計算もしくは賞与計算までに従業員から提出してもらう必要があります。
1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2.給与所得者の保険料控除申告書
3.給与所得者の配偶者特別控除申告書
4.給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローンがある方のみ)
※2と3は1枚の兼用用紙になっていますので、年末調整に使用する書類は3枚になります。
(この続きは以下をご覧ください)
https://jinjibu.jp/spcl/sp0005755/cl/detl/1744/
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