人気社労士の野田宏明先生のコラム第009回「有期労働者の無期転換ルールに特例ができました」が公開されました。
私がマーケティング支援している鈴与シンワートで人気社労士の野田宏明先生のコラム第009回「有期労働者の無期転換ルールに特例ができました」が公開されました。
野田先生は独立されたばかりですが、かなり忙しい方でお仕事が引く手あまただそうです。
コラムを書く方は忙しい間を縫って書かれているので、ほんとにタイムマネジメントができないと続かないと思います。
野田先生は次号で10号です。今回もいいコラムですが、次回も期待したいです。
さて、今回ですが、以下をご覧ください。
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平成25年4月に改正労働契約法が施行され有期労働契約の「無期転換ルール」が導入されましたが、
みなさま覚えていますでしょうか?
これは、有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換しなければならいというものです。
このルールは、当時、いろいろと運用面での課題が持ち上がりました。
例えば、
・大学等の非常勤講師等が1年単位の有期契約を継続しているケース
・5年を超えるプロジェクトに有期契約にて従事させる高度専門職のケース
・六十歳以降の定年再雇用により嘱託等で有期契約を継続するケース
などです。
いずれも、通常の有期労働契約とは異なり、少し特殊なケースと言えるでしょう。
つまり、5年を超えるプロジェクトに高度専門職の人員を有期契約で雇った場合、5年を超えた後に「無機転換ルール」に該当し、本人が希望すれば、会社側は有期労働契約から無期労働契約に転換しなければならない義務が発生します。従って、プロジェクトが終了した後も、高度専門職の人員を無期契約として雇用し続ける状況になるわけです。
(この続きは以下をご覧ください)
http://www.shinwart.co.jp/tech-column/column07/009/