溝口知実先生のコラム『採用内定の法的な性格「始期付解約権留保付労働契約」とは』が公開されました。
私が編集支援している鈴与シンワートのコラムコーナーで溝口労務サポートオフィス代表の溝口知実先生のコラム『採用内定の法的な性格「始期付解約権留保付労働契約」とは』が公開されました。
溝口先生はユーザ事例取材で知り合った方で、見た瞬間に「この人コラム書けそう」と思い、お声がけして、今に至っています。事務所を起したばかりですが、かなり精力的に動かれているようです。
さて、今回は話題の内定者取り消しの件です。。
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こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。
10月1日の内定式を終え、内定者研修を実施されている企業も多いのではないでしょうか。
人事担当者の方の中からは、採用選考時にはよい人材だと思って採用したが、内定式、内定者研修等で学生に再会し研修態度等を
見ると、採用を誤ったかもしれない・・・と後悔しているという意見も伺います。
かといって、内定を取り消しできるかというと、簡単にはいきません。
今回は、採用内定と内定取消について考えてみたいと思います。
採用内定とは、応募者が企業から正式な内定通知を受け、両者間で採用・入社の意思を確認した段階で、
「始期付解約権留保付労働契約」が成立する、との考え方が判例上確立しています(大日本印刷事件 最高裁二小 昭54.7.20判決)。
「始期付」とあるのは、内定の時期から実際に入社し就労するまでは一定の期間があるためで、また「解約権留保付」とは、入社までにやむをえない事由が発生した場合には内定を取り消しすることがあるから、いわば条件付きの労働契約であるのです。
(この続きは以下をご覧ください)
http://www.shinwart.co.jp/tech-column/column08/004/