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専門学校とは、一体何でしょうか?
まず、学校教育法に定められている条文を引用してみてみましょう。
・・・【学校教育法は公の性質をもつものとされている一条校について定められ、ほかにも専修学校と各種学校について定めがある。】とあります。
この一条校とは、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校とカテゴライズされています。
即ち、これからご説明させて頂く専門学校はこの一条校には入っていません。
専修学校は、職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的
とする。
とあり、1975年の学校教育法改正により発足しました。専修学校の課程には、高等課程(高等学校相当)、専門課程(短期大学または一般の大学に相当)、一般課程に区分されています。
では、専門学校と専修学校の違いとは何でしょうか?
「専修学校」は,修業年限1年以上,年間授業数800時間以上,常時40名以上の学生が在籍している教育施設であることが,前述の学校教育法で定められています。
「高等課程」「専門課程」「一般課程」の3つの課程をおくことができる「専修学校」に対して、「専門課程」をもつ専修学校だけが「専門学校」と称することができます。
入学資格は,大学と同じ、高校または高等専修学校(3年生以上)卒業と規定されています。
大学への進学者数が2002年度の60万人から約48万人へと減少している中で専門学校への進学率が年々高まっているのも面白い傾向ではないでしょうか?
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