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著作権を侵害したらいけないのか

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著作権や引用についてわかりやすく解説している記事がありました。

要注意! ブログやソーシャルメディアでやってしまいがちな著作権侵害5パターンと基礎知識 | sakedrink.info

ぼく自身、厳密にいうと、
知らず知らずに著作権侵害をしていることはあるように思います。

また、厳密に言うと引用の範囲を逸脱して
著作権侵害になるかもしれないけど
あえて使うということもあります。

それは、例えば読んだ本の紹介記事で、表紙の写真を入れるなど、
著作物をこちらが収益を得るために使うのではなく、
著作者にとってもプロモーションの効果があると思われるときです。

著作権侵害は親告罪なので、著作者からの訴えがない限りは
基本的には罪に問われることはないはずです。

ネットであれば、基本的に著作者を尊重する形で取り上げて、
万一著作者から削除依頼が来たらすぐ対応するようにすれば、
大きな問題になることはほとんどないと思います。

以前、テレビ局のプロデューサーの方と話をしていたときに、
番組の動画を動画サイトにアップしたいと
許可を求める連絡が来ることがあるけど、
それに対しては許可を出すことはできない、
でも、こちらとしては、
番組のプロモーションになる場合もあるので
番組の動画を無許可でアップされていたとしても、
必ずしも全部削除させるということはない
というような話をされていました。

上の記事では、著作権を非親告罪化したほうが
いいのではないかと書いてましたが、
ぼくは非親告罪化すると、
例えば取り締まり側が、著作者の意志とは関係なく、
どんどん取り締まるようになり、
ネットがぎすぎすして、つまらなくなってしまいそうな気がします。

それぞれが、著作者を常に尊重する気持ちを持って対応するように
フェアユースの精神を広めていくのが
いいのではないかと思っています。

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