ストレスチェックの義務化について考える
労働安全衛生法が一部改正され、平成27年12月1日からストレスチェックが義務化されることとなりました。
具体的な運用方法なども決まってきております。
これに伴って、ストレスやメンタルヘルスに関心を持った方もおられるのではないでしょうか?
が、多くの事業者にとって恐らく現在の最大の関心事は「一体、何をすればいいの?」というところだと思います。 実際、私のところにも「どういう準備をすればいいのか」という旨の相談がありました。
ストレスチェックの義務化→ストレスに関係する→カウンセラー導入?ということだと思いますが、結論から言ってしまえば、カウンセラーと契約する義務はありません。
ストレスチェックの義務化について何番煎じかはわかりませんが、ざっと見ていきましょう(※間違ってたら、すいません)。
まず、なぜストレスチェックを実施するのかと言えば、労働者自身がストレスに気づけるようにです。
多くの人は、ストレスについてあまりに無知です。
一般的に広まった大まかなストレスの概念から、遊んだり、話して発散してるから大丈夫などと安易に考える傾向が強く、実際にどのくらいストレスがたまっているのかを正しく把握できないのです。
そのため、自分自身のストレスへの気づきを促し、メンタルヘルス不調を未然に防止する(一次予防)ことに主眼が置かれています。 このストレスチェックで病気の診断をしたり、その情報をもとに労働者を解雇することなどを目的としているわけではありません。
義務化の対象となる事業場は、従業員数が50人以上の事業所です。 企業全体で従業員が50人以上でも、事業場が従業員数50人未満であれば義務にはなりません。
すでに従業員数が50人以上の事業場に分かりやすく言うならば、産業医の導入義務が課せられている全ての事業場が対象となります。
従業員が50人未満の事業場については努力義務とされています。
産業医を導入していても、従業員が50人未満であれば努力義務です。
事業者は実施計画を整えたり、実務担当者(衛生管理者、事業場内メンタルヘルス推進担当者など)を指名したりする必要があります。
ストレスチェックを実施するのは、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師と精神保健福祉士で、基本的には産業医を想定しているようです。 なので、細かいことはカウンセラーではなく、契約している産業医に相談してみるといいでしょう。
ストレスチェックの実施部分については、外部機関に委託することも可能です。
ストレスチェックの流れは、大まかに以下のようになります。
- 実施者と衛生委員会等が調査票を作成
- 事業者が判断、選択
- ストレスチェック実施
- 労働者に調査結果を返却(事業者には規模が小さすぎない集計データなど。 労働者の承認があれば調査結果も入手できる)
- 高ストレスと判断された労働者のうち、医師との面接を希望する人は事業者に申し出る
- 申し出を受けた事業者は、医師(産業医など)に面接の依頼
- 面接の実施
- 事業者は医師から意見聴取
- 意見に従って、環境改善など就業上の措置をとる
※これら全体を、労働者に不利益をもたらさないように行う必要がある。
ちなみにストレスチェックは事業者には義務ですが、労働者は断ることができます。 もちろん、ストレスチェックがストレスになって体調に影響するような特殊ケースでない限りは、受けるのが望ましいようです。
ストレスチェックの実施が理想的に運用された場合、ストレスによる労働災害が減ると予想されます。
これは事業所にとって、とても大きな効果だと思います。
ただ、労働者のメンタルヘルス対策という観点から見ると、やや物足りない感じがあります。
高ストレス者に対する就業上の措置が、就業時間の短縮や休暇の取得、配置転換など、心理学的というよりはどちらかというと物質的であり、適切な対処ではなかった場合は労働者にとって高負荷になりえるということ。 そして、ストレスの原因は労働だけではないということです。
家にいる時間が増えた結果、家庭内がギクシャクし始めたというようなことがあっては目も当てられません。
家庭内のことを仕事に持ち込むなと言う人もいるかもしれませんが、そう言われれば家庭内で溜まったストレスが仕事に影響しなくなるわけではありません。 恐らくは、そう言われることでかえって我慢をしてしまい、仕事にかかるストレスがさらに増えることとなるでしょう。
(※だからといって、ストレスチェックの義務化のすべてを否定するものではありません)
なので、カウンセラーと契約する義務はありませんが、労働者のメンタルヘルス対策にとってカウンセリングを導入する意味は非常に大きいということです。
自分の会社が労働者のことを、どう思っているのか? ストレスチェックを導入するだけにとどまるのか、カウンセリングを導入するのか、これから注視してみるのもいいかもしれません。
参考:こころの耳 改正労働安全衛生法のポイント
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