ストレスチェックに定評のある・・・
平成27年12月1日より、労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が以下略。
前回の続きです。
●ストレスチェックの結果などは、保管義務があるものがあります。
事業者は、労働者の許可を得て取得した情報を5年間保存する義務があります。
保存する必要があるのは、ストレスチェックの結果、医師との面談の結果、集団分析の結果と同意書です。
媒体は紙でも電子データでも問題ありませんが、セキュリティには十分配慮する必要があります。
外部委託している場合には、委託先での保存も可能ですが、セキュリティについては同様です。
労働者の同意を得られなかった受検結果などは、実施者が保存することとなり、5年間が望ましいとされています。 もちろん実施者個人での保存ではなく、事業所内にキャビネットを用意して事業者の分とは別に鍵を管理するなどの方法をとります。
念のため確認したところ、セキュリティに問題がなければ貸金庫でも問題ないようですので、自社の人員で実施する場合は小さめの金庫を2つ借りておいて、鍵の管理だけ事業者と実施者で分けるようにしておくと安上がりでいいかもしれません(見えるところにあると、若干不安ですしね)。
●産業カウンセラー、もしくは、臨床心理士などの心理職が追記されました
完全にカウンセラーがハブられていた改訂前とは異なり、改訂後ではストレスチェックの中核部分にはノータッチであるものの、高ストレス者の選定、ストレスチェック結果通知後の相談対応、集団ごとの集計・分析結果に基づく職場環境の改善という、カウンセラーが力を発揮しやすい部分でお手伝いができるようになりました。
●罰則について。
ストレスチェックを実施していくにあたって、罰則が考えられるケースがいくつか思い浮かびますが、いくつかのケースについて聞いてみました。
1. ストレスチェックを行わなかった場合
罰則なし。
事業者の義務ではありますが、行わなくても(現時点では)罰則はないようです。
改訂が入れば変わるかもしれませんので、盲信しないで要チェックです。
2. 報告義務のあるデータを報告しなかった
罰則あり。
3. 個人情報の取り扱いにおける違反
罰則あり。
4. ストレスチェックに基づく不当な扱い
罰則なし。
これは、ちょっと恐い・・・。
電話で、「え、マジで?」って言いそうになりました。
不当な扱いを受ける以上、人事権のある人間に情報が漏れていると判断して、個人情報の取り扱いで引っかかってくれるものと思いたいところです。
心配なら受けない方がいいかも・・・と思うかもしれませんが、ストレスチェックを受けないことにより不当な扱いを受けた場合というのもありまして、そこに対応しているのもここなので・・・。
●50名未満の事業所が実施する場合は、助成金があります。
「ストレスチェック」実施促進のための助成金というのがあります。
●ストレスチェック実施プログラムを無料配布しています。
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイトで公開されています。
受検から集団分析、労働基準監督署へ報告する情報の表示までできるようなので、セキュリティにさえ気を付ければ、基本的にはこのプログラムでストレスチェックは問題ないかと思われます。
ただし、罠があります。
ダウンロードボタンの上に、「●【要注意】zipファイル解凍の準備 (zip_kaitou.pdf)」というリンクがあるのですが、「zipの解凍方法くらいサルでもわかるぜー!」とか思って読まないで解凍すると、実施者用管理ツールでエラーが起きます。
解凍前にzipファイルのプロパティを開いて、「ブロックの解除」というボタンを押すだけで解消しますので、よく確認してから解凍してください。
とりあえず、こんなところでしょうか。
詳しくは、厚生労働省やこころの耳で指針やQ&Aが公開されているので、そちらをご覧ください。
それでも分からない部分などは、上述したサポートダイヤルやセミナーなどで確認するのが良いかと思います。
受検された方は、まずは自分のストレス状態に気づいてみてください。
ストレスが高いとか低いではありません、気付くのです。
まずは気付いて、(短絡的に捉えず)少しずつでも現実的に対処していきましょう。
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