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ビットコインはモノ、通貨では無いと言う見方

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 国内は東京渋谷にあるビットコインの取引所、マウントゴックスが民事再生法を適用して一カ月近くたっています。その後日本政府は「ビットコインは(貴金属のようなモノであって)通貨に該当しない」と言った基本姿勢を示し始めています。但しルールがはっきりせず、米国のビットコイン被害者が起こした損害賠償裁判ではマウントゴックス取引銀行のみずほ銀行も訴えられています。

 

そんな中で投資銀行ゴールドマンサックス証券の見解が判りやすいと評判です。

ゴールドマンはビットコインの取引は「(株式)のような金融商品売買ないしは(小豆相場のような)コモデティ売買に類似している」との見解を示しています。1ビットコインが6万円を越えており、実際の決済に使えないと言う点は除いても、あまりに価値が変動し過ぎるものは通貨として実際的でないと言う見解です。従がって大部分のビットコインの取引は、消費や投資目的での商品やサービスの調達では無く、投機目的での株式の売買に近い取引が主体と言う判断です。だから実際は通貨では無いと言う見方が成立します。

 

昔英国の会計事務所と話した筆者の経験では「投機目的の外国為替取引の場合は、(例え売買の当事者が金融機関であっても)ドル通貨を銀行勘定では無く商品勘定に計上すべきだ」と言うアドバイスを聞いて驚いたことがあります。この発想では全ての通貨がディーリング目的で売買される場合には「貨幣は商品(モノ)」と言うことになります。一般には通貨は消費や投資目的で使われれるからこそ通貨と看做されます。投機目的で通貨を売買する場合は商品だと言う見解です。

 

実際ビットコインの場合にはあまりに投機性が高く、地場通貨との相場が安定せず、ほとんどが投機目的のディーリングの為に行われているのが実態です。

 

流通通貨も含め、モノとして取引された書籍や音楽、映画、ゲーム、ソフトウエアがモノのインターネットの時代には「モノからサービス」へと転換しています。本と言うモノから離れた電子書籍やCDから離れた音楽のストリーミングサービスなどがそれに当たります。「モノ支配論理からサービス支配論理に移行する時代」に最先端の仮想通貨ビットコインがモノとして取引され、モノとして課税されると言うのはとっても面白いですね。(無論、大きくは貴金属の先物取引と同様、金融サービスの範疇ですが)

 

Gsbitcoin

<出所:テッククランチ>

★★ Goldman Sachs: Bitcoin Is Not A Currency

★★Bitcoin not a currency but has tech potential - Goldman Sachs

 

★★ビットコイン法規制検討 政府が見解、所管なお見えず

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