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夜の夫婦生活が法的に義務であるという法律の原文を見てみた

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良く、夜の夫婦生活が外国の方より日本のほうが少ないと言われています。

日本人の夜の夫婦生活の活動状況はこちらをご覧ください。

夫婦関係はいろいろあるので、多くても少なくてもどちらでもよく、お互いが納得していればいいと思うんですけどね。

夫婦というのは結構不思議なもので、独自ルールというか、本当にいろいろありますよね。うちの夫婦も結構変わった夫婦だとは思いますが、このブログは家族よりも家族の友達のほうが良く見ているので、みなまで書くのはやめておきますね。

さて、先日このような会話がありました。

「夜の夫婦生活は法律で義務付けられているみたいだよ。」

「はいはいはいはい」

(いろいろ察してください)

ということで調べてみました。

すると、義務の話は以下の法律がきっかけになっているようです。

民法第770条(裁判上の離婚
  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    配偶者不貞な行為があったとき。
    二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
  2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

1-1はおいたしちゃった場合の時ですよね。1-2は放置された時ですよね。1-3は3年以上行方不明の時ですよね。1-4は重度の精神病ですよね。ここまでは割と明確な感じですよね。で、1-5は一言で言えば、「その他に婚姻を継続しがたい理由がある時」ということですよね。

1-5はその他なのです。その他の部分が拡大解釈されて、「夜の夫婦生活がないと結婚を続けられない場合」ということで、セックス前提の夫婦生活が認められた時の話ということなのだと思います。

私は法律の専門家ではないのですが、これだけ見ると、「夜の夫婦生活が法的に義務であるという」のはどうやら違うみたいな気がします。

ここに書かれているブログは素人の個人の見解です。本気で悩んでいる方は是非弁護士さんに相談してみてください。

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