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処分保留と起訴猶予処分の違い

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処分保留と起訴猶予処分の違いがよく分かりません。あと起訴猶予処分は不起訴処分の1つとなっていますが、他の不起訴処分には何かあるのでしょうか?

この質問にYahoo!知恵袋でベストアンサーに選ばれている回答は以下のようなモノ。是非全文をお読みいただきたいと思いますが、この部分はとっても分かりやすいと思いました。

通俗的に表現すれば、「起訴しても有罪に持ち込む自信がない場合」が処分保留、「起訴すれば有罪に持ち込むことが出来るが、今回は大目に見てやろうという場合」が起訴猶予処分です。

追記:当エントリはこの時期におきたニュースに反応して書かせていただいておりますが、コメントにて

その回答は間違いです。

処分保留はあくまで処分を保留しているので,不起訴処分ではありません。

↑こういうご指摘をいただいておりますので、ご注意ください。

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