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大阪府には公文書としてのメールにも保存義務は何ら存在しないらしい!?

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NEWSWEEK 2008/11/19号「アメリカが変わる」の号だったと記憶しているのですが、大掃除で雑誌本体を処分してしまった後なので間違っていたらごめんなさい。

次期アメリカ大統領のオバマさんがネットを活用して草の根選挙活動を行なった事についてはオルタナブログでもいろいろな方が書かれていましたね。

冒頭に取り上げた号では、このオバマ候補の支援者の個人情報の取り扱いと、大統領になった際には自分の支援者にだけ情報を配信する事は許されないので、今後の対応どうするか?という話題と、オバマ氏が大統領に就任してから送信するメールは公文書にあたるということでこの辺の管轄に関することや、これまでのように気軽にPDAを使えるか?というと、公文書管理の観点からちょっとしたハードルがあるかもしれないというような話題が取り上げられていたのですけれど、日本だとこんな状態?って感じのニュースが…

この請求を受け、府情報公開室が、一斉送信していることなどから知事メールを「公文書」と判断。

と書いてあるんですけど、その後には

府情報公開室によると、行政文書管理規則で、メールの保存は定めていない。削除も「問題ない」という。「電話と一緒で、用が済めば消されることは通常ありうることです。一時的な文書の扱いで、むしろ保管の必要がないものは処分しなければならないことになっています。メールが残っていれば、公文書公開の対象になりますし、残っていなければ文書が存在しないということです」

   新聞各紙によると、橋下知事も12月26日、原則としてメールは公開と説明しながら、削除はありうるとの考えを示した。その理由について、「メールは、メモ書きと一緒」などと説明している。

う~~~む、メールはメモ書きと一緒、ある意味当たっている所もあるけど、ちょっとその気軽さはまずいんでないの、、、って感じがします。さらに、、、

府IT推進課によると、送信日時などが分かる送信ログは残っているものの、サーバーにはメールを保存していないという。その理由について、「まず、運営経費がかかることがあります。また、メールだけの仕事はなく、メールでの決済もありません。あくまでも補助ツールの位置づけということです」と説明する。

   知事メールの場合、府幹部がメールを削除しても知事のパソコンの送信履歴に残る可能性はある。しかし、府総務課では、「知事が管理していることですので、そこまで分かりません」と言うのみだ。

ここまで読んでなんとなく感じたのはメールによる決済という業務が存在しないからこの感覚なんだろうなと推測したのでけれど、運営経費が掛かるから保存しない、またあくまで補助ツールって感覚がわたしにはちょっと衝撃的なニュースだったのでした(苦笑)

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