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法律によるネット選挙運動の解禁を待たずとも、どんどんやればいい

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昨日のエントリーで、早急にインターネットによる選挙活動を解禁すべきだと書きましたが、ちょうどネット選挙に関する記事を見つけたので読んでみました。

インターネット選挙を阻む行政の解釈(政策工房代表 原英史)

実際のところ、インターネットによる選挙活動を明確に禁止する法律があるわけではなく、公職選挙法の中に「文書図画の頒布」や「文書図画の掲示」を規制する条文があって、1996年に自治省が「パソコンのディスプレーに表示された文字等は、公職選挙法の『文書図画』に当たる」と回答したことが公式解釈になっているということのようです。

ただ、この公式解釈は議論の余地があり、1996年当時から、パソコンの表示が「文書図画」にあたるかどうかは微妙な判断であり、公職選挙法による規制の趣旨は、もともとカネのかかる選挙を排除することだから、ほとんどお金のかからないインターネットによる情報発信を規制すること自体おかしいのではという意見があったとのこと。

それなら、わざわざ法律をつくらなくても、選挙期間中でも候補者はどんどんネットによる情報発信をしていいのではないでしょうか。もし何か違反で訴えられるようなことがあれば、逆に裁判できちんと論点を明確にして争えばいい。公職選挙法の趣旨から考えて、インターネットによる選挙活動を規制するほうがどう考えてもおかしいのですから。素人考えと言われるかもしれませんが。

インターネット選挙の解禁がなかなか進まないのは、既得権益を持った組織を基盤にしている政治家たちが、自分たちの地位を脅かすようなことをされたくないからだと思います。せっかくお金をかけずに簡単に情報発信やコミュニケーションができるツールがあるのに、それをきちんと使いこなして一般庶民の声を聴けないような政治家たちには、早く退場してほしいですね。

ヤマト運輸の小倉昌男元会長が宅急便を始めた後、運輸省の役人たちの抵抗にあいながらも戦って、宅急便を広めていったように、ネットを活用して一般庶民の声を拾い上げながら、よりよい政治を目指して、古い意識の政治家や官僚たちと戦う気概をもった政治家が現れることを願っています。

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