裁量労働制って何?みなし労働時間って何?
こんにちは。本日は、先日政府が、働き方改革法案において「裁量労働制の対象範囲の拡大に関する部分を全面削除する方針」と表明した「裁量労働制」についご紹介したいと思います。
そもそも私自身が学ぶ上で、『裁量労働制って何?ぜんぜん頭に入ってこないんだけどー!』となりましたが、この理由は「所定労働時間」、「法定労働時間」、「みなし労働」といったとっつきにくい用語が混乱させるためだと思います。一つ一つのキーワードをシンプルに理解しながら、そもそも裁量労働制とはどのような働き方のことなのか、ご紹介していきたいと思います。
まずは裁量労働制を理解するうえで、必要なキーワードを説明していきます。
■所定労働時間と法定労働時間とは?
私たちの多くの場合、1日8時間、週40時間といった決められた働き方の中で労働をしています。企業は、実労働時間に応じた賃金を労働者に支払う義務があります。
・「法定労働時間」とは・・・?
労働基準法に規定されている労働時間の限度を指します。使用者は、労働者を休憩時間を除き1日について8時間、1週間について40時間を超えて労働させてはならないと言う規定があります。
・「所定労働時間」とは・・・?
法定労働時間とは異なり、就業規則や雇用契約書にて定められている、労働者が働くこととなっている時間を指し、始業から終業までの時間から休憩時間を引いた時間のことを指します。
例えば、「始業9:00~終業18:00の会社であれば(休憩時間が1時間)」であれば、所定労働時間は「8時間」となります。
■みなし労働時間制とは?
本来であれば実労働時間に応じた賃金を支払うことが義務付けられていますが、
みなし労働時間制の場合、労働者と使用者の間の協定で定めた時間(みなし労働時間)を、所定労働時間とみなす制度です。ですから、実際の労働時間は関係ありません。
例えば、労使間で、みなし労働時間を8時間と定めれば、5時間働いた場合も10時間働いた場合も、8時間働いたことになります。
また、みなし労働時間を9時間と決めた企業の場合、何時から何時まで働いたとしても、みなし労働時間は9時間となり、そのうち1時間が残業の対象となります。
■裁量労働制とは?
みなし労働時間制は、「裁量労働制」と「事業場外みなし労働時間制」の2つに分かれます。
裁量労働制は、「専門業務型」と「企画業務型」があります。
「みなし労働時間制」
1.裁量労働制
・「専門業務型」:専門業型裁量労働を採用可能な業務は法令で定める19の業務に限定されています。
・「企画業務型」:企画・立案・調査・分析の業務を行う労働者を対象とします。「専門型」よりも制度を実施するための手続きが現状複雑になっています。
2.事業外みなし労働時間制
営業担当者などの外回りや出張などにより、正確な労働時間の把握が難しいときに適用されることが許されています。
今回の働き方改革関連法案では、裁量労働制の対象範囲の拡大に関する法案でしたが一連の一件により見送りとなったようですが、今後の動向が注目されています。
出展:厚生労働省「裁量労働制の概要」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html