超忙しい人が不要になった書籍やゲームなどをネット買取で売却する際、古物営業法の『本人限定受取郵便等』が邪魔をするかも
ネットで申し込み、買取査定をしてもらい、納得がいけば売却することができるようになったのはいつからなのでしょうか?
溜め込み型の私は、なんかのきっかけがないと、なかなか処分できないものがたくさんあるのですが、5月に全く見ない書籍などを売却しようと、ネットでの申し込みをしました。 廃棄するよりは、手間もなく、引き取りにも来てくれるので良いサービスだなぁと思っていたものの、思わぬところでつまづきました。
『古物営業法』です。
◆古物営業法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F30301000010.html
一般人の私には、ちょっと難解です。
お仕事で古物の認可を取得していたのは15年も昔のことで、このネットでの非対面が可能となったのが、平成15年4月1日施行ということですから、その法律の改正についても全く知らずに今まできましたが、条文よりわかりやすいところを探してみると、新潟県警(古物の認可は警察管轄なので。)のサイトが比較的見やすかった(目的を達したので、他のサイトを探していないのですが)ので、確認してみると
◆非対面取引における古物商の確認措置について(新潟県警察)
http://www.police.pref.niigata.jp/osirase/kobutusyou/kakuninsochi.html
【冒頭文】
古物商が、インターネット等を利用して相手方と対面しなくとも、古物の買受け等を行えるようにするため、そのような非対面取引において相手方の真偽を確認するための措置が規定されました。
法律条文を読む気がなかったので、読み進めると、以下の方法で買い手の古物商と売り手がやり取りをする必要があるということです。
- 相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること。
- 相手方から印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面の送付を受けること。
- 相手方に対して本人限定受取郵便物等を送付して、その到達を確かめること。
- 相手方に対して本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。
- 相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所あてに配達記録郵便物等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
- 相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された本人の名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
- 相手方から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等のコピーの送付を受け、そこに記載された住所あてに配達記録郵便物等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせて、そのコピーに記載された本人の名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと(そのコピーを取引の記録とともに保存することとする)。
- IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっていることを確かめること。(本人確認済みの2回目以降の取引)
文字だけだと難解なのですが、初回の売却では、1.~7.の何れかの方法を取らなければいけないということです。
今回の古物商側では、『3.相手方に対して本人限定受取郵便物等を送付して、その到達を確かめること。』を採用しており、郵便ではなく、運送事業社による「受取人確認配達サービス」にて対応していたようなのですが、それに気づいたのは、だいぶ後のことでした。
不在票が入っていたので、何気に再配達してもらおうと思ったら、9:00-21:00に限定され、ちょうど忙しい時期で、週末まで予定が埋まっていたので、受け取れないということで、転送あるいは営業所まで取りに行くしかないと思い確認したところ、 『送付先住所での受け取りに限定される』 ということで、スケジュール上、受け取れないことが決定しました。
結果としては、代案として本人確認が不要な措置(=1万円を超えないまたはゲームを売却しないで破棄/リサイクル処分)を要望し、それが受け入れられたので売却自体は終了しましたが、いまだに釈然としていません。
受け取れない人など殆どいないのでしょうが、私の場合は、「7.」に対応してくれる古物商を見つけていれば、その古物商とのやり取りもスムースだったと考えています。(そういった他の事業者がいるのかも知りませんし、小額な取引で、「手間を省く」ためのネット売却で、これ以上の手間を掛けたくなかったので、調べるモチベーションも無く。。。)
7.はおそらくですが、クレジットカードなどと同様で、不在票を持参すれば郵便局で受取ができたかと思います。(転送はできないけど、局での受取ができる郵便だったかと思います。)
今回の古物商は、「3.」のみの対応ということで、「7.」で郵便局受取ができるのかという確認は行っていませんが、不在票を受け取っていて、その場所(現住所)で、本人に相対でなければ渡せないという手法のみということは、盗品流通などを避ける本来の目的には合致しているでしょうが、そのサービスを使用する人に対する選択肢を狭めているだけなんだろうなぁと思いました。
法律の問題なのか、その法の解釈の問題なのか、解釈した法の運用の問題なのか、悩ましいところではありますが、今回の古物商は、「法で定められているので対応できません」という回答。
法律の条文を教えてと伝えて、今回の条文に辿りつきましたが、その中で他の選択肢があったわけで、「法律」ではなく「法で規定されたなかで、社としてこの方法を採用している」わけですから、
『しかしながら、古物営業法で定められたご本人様確認につきましては 身分証に記載のご住所にお住まいである事をご確認させて頂く必要がございます。
そのため、営業所にご身分証・不在表を合わせてお持ちいただいた場合でも 身分証のご住所にお住まいであることが確認出来かねてしまいます。』
という、文章が釈然としない根本原因ではありますが。。。
古物営業法を確認する前に「単なる古物取引な訳で、選択肢をいくつも用意できるはずですので、是非とも 改善頂ける事を期待します。」と伝えて、実際に選択肢があったことを確認できたので(「やっぱりね」と心でつぶやき)、あとは、社としてどうするかだよなぁと。
レアな売り手に対応しない方が、効率良いので、今のままでも良いかと思いますが、私的には、同じサービスはもう使いたくないと思った、そして法の解釈と選択肢は色々だなと思ったできごとでした。
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※今回の会社や、やり取りを担当された個々を責めるつもりもないので、社名は伏せて記載させて頂きました。 超多忙な方が売却するときに、同じ罠(?)にはまらないよう、参考になれば幸甚です。