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Ameba利用規約にみる「利用規約の具体的条項」の作り方のポイント

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他社の利用規約って、どうなっているのだろう?

ウェブサービスにおいて、必須の規定といえば、利用規約です。利用規約とは、対面契約でいう「契約書」の代わりになるものです。

よって、ユーザーとのにトラブルが訴訟に発展したときに、最終的な拠り所となるのが、利用規約になります。でも、どうやって具体的な条項を定めていいか分からないという事業者も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は、IT業界の雄であるサイバーエージェントの代表的サービスである「Ameba」の利用規約(http://helps.ameba.jp/rules/post_104.html)がどのように定められているか、見ていきましょう!

Ameba利用規約の条項別ポイント

第3条(サービスの利用条件)
3. 18歳未満の会員の方が、「アメーバピグ」をご利用になる場合には、「アメーバピグ」の機能のうち、ご利用が制限される機能があります。

これは年齢に応じて、使用できる機能に制限を加えている規定です。ウェブサービスにおいて、特に気を付けたいのが、未成年者に対しての対応です。未成年者は、保護者の同意がないと、サービス利用契約を取り消すことができます。

よって、未成年者に対して、

  • どこまでの利用を認めるのか
  • 有料サービスの場合、未成年者に対して上限を設けるのか
  • 年齢認証を、導入するか。導入するとして、どのような対応がよいか

などを考慮する必要があります。

第12条(知的財産権等)
当社は、利用者が本サービスにおいて投稿、アップロード又は保存した全ての情報(文字情報、画像情報等を含みますがこれらに限られません)について、これらを保存・蓄積した上、本サービスの円滑な運営、改善、当社又は本サービスの宣伝告知等(第三者のメディアへの掲載を通じた紹介記事・コンテンツ等も含まれます。)を目的として、あらゆる態様で利用できるものとし、利用者はこれに同意するものとします。

ユーザーの投稿したコンテンツについての著作権をどうするかについては、事業者として規定しておく必要があります。

権利処理のパターンとしては、

  1. ウェブサービスの継続、メンテナンスなどの必要な範囲内において、変更を許諾してもらうパターン
  2. 投稿者のコンテンツを、無償で利用する許諾をとるパターン
  3. 投稿者コンテンツの著作権を事業者に譲渡してもらうパターン

などが考えられます。

このアメーバの利用規約は、投稿者のコンテンツの利用範囲を「本サービスの円滑な運営、改善」とあるので、①のパターンの規定と「当社又は本サービスの宣伝告知等」とあるので、②のパターンの規定を定めていることになります。

第13条(禁止事項)
1.会員又は利用者は、本条第4項に定める行為又は内容・表現もしくはその恐れのある内容・表現を含む書き込みや投稿、メッセージの送信等(以下「送信等」と総称します)の禁止事項を行ってはならないものとします。
2.会員又は利用者が、本条第4項に違反したと当社が判断した場合には、送信等をした内容の削除、本サービスの全部又は一部の利用停止、退会処分、その他当社が適切と判断する措置をとることができるものとします。

ウェブサービスにおける禁止事項をきちんと定めています。ウェブサービスを年齢、地域を問わず、色々な人が利用します。当然、価値観も違ってきますので、何をしてはいけないかを、事業者として明記しておきましょう。

また、第2項にあるように、禁止事項に抵触した場合の制裁規定も置くようにしましょう!

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