個人情報保護法が10年ぶりの改正へ!企業への影響はどうなるの?
個人情報保護法改正案を閣議決定!
3月10日、政府は、個人情報保護法の改正案を閣議決定しました!今国会で成立する見通しです。
改正されれば、10年ぶりの改正となる個人情報保護法。今回の改正のポイントはどこにあるのでしょうか?
ビッグデータの活用を促進
近年、話題になっている「ビッグデータ」まさに企業にとっては、今後最大の資源になると言われています。
このビッグデータの活用を促すため、ビッグデータを持つ企業などが、個人の特定ができないよう情報の一部を削除・加工すれば、本人の同意なしで第三者への提供を認めることができるようになります。
まさに、「ビッグデータ」ビジネスが、本格化します!この「ビッグデータ」とどう関わっていくかが、今後の企業戦略において、重要な鍵になっていきます。
個人情報の範囲が拡大
「個人情報」の定義が拡大されます。従来は、個人情報とは、「特定の個人を識別することができるもの」とされていました。
改正案では、これに加えて、「個人識別符号が含まれるもの」が、「個人情報」として追加されました。
この「個人識別符号」とは、①身体的特徴等と、②商品や役務の販売履歴等とされています。
①身体的特徴とは、指紋、生体認証情報などが例として挙げられます。
②商品や役務の販売履歴等とは、個人のPCやスマートフォン・携帯電話等の識別情報(端末ID等)や、クレジットカード情報、継続的に収集される購買・貸出履歴、視聴履歴、位置情報等が例として挙げられます。
このような例の中で、具体的に何が「個人識別符号」に当たるかは、「政令で定める」とされています。
つまり、「今後決めてきます~」ということ。
この「個人識別符号」に該当すれば、個人情報保護法の規定を守らなければいけなくなります。企業としては、自社の持っている情報が「個人識別情報」に当たるのか、注意して見ていく必要があるのです。
「個人情報保護委員会」の設置
上記のように、ビッグデータの活用が盛り込まれた改正案...でも、情報が流通してしまうと自分の個人情報は守られるのかと思いますよね。
そこで、改正案では、企業などが加工した情報を第三者に提供する際、事前にホームページなどで公表するよう義務づけました。
また、「個人情報保護委員会」を設置し、委員会は事業者に必要な報告もしくは資料の提出を求めることができ、立ち入り検査ができるようになりました。
企業としては、ある日突然、個人情報保護委員会から立ち入り検査が来る...なんてことが起こりうるわけです!
個人情報をどう活用、どう保護するのか、企業としての対策を!
今回の改正は、「個人情報を活用しよう」という側面と「個人情報保護を強化しよう」という2つの側面があります。
今後、政令などで具体化されていく個人情報保護法。企業としては、最新情報を入手するようにしましょう!