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マーケティング・消費行動モデルの以外な秘密 〜実はマーケ用語の多くは商標で保護されている!〜

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 平成23年1月31日付けにて、電通は消費者行動モデル概念として「SIPS」を発表した。このモデルは、同社が以前から提唱していた「AISAS」を提唱しているが、「AISAS」のほうはインターネット社会における基礎的な行動モデルを指しており、今冬発表のモデルは、より進んだソーシャルメディアの視点を重視した消費者行動のモデルとなっている。

 ちなみに、「AISAS」は、ご存知の方も多いと思うが、
  A:Attention 気づく
  I:Interest 興味をもつ
  S;Search 情報収集する
  A:Action 購入する
  S:Share 情報共有する
であり、今回の「SIPS」は、
  S:Sympathize 共感する
  I:Identify 確認する
  P:Participate 参加する
  S:Share&Spread 共有・拡散する
となっている。
 補足するならば、SNS等を通じ財やサービスに共感することで、よりその財やサービスを確認しようと口コミや時に実際に見聞きして確認する。実際に消費・利用し、その印象をブログなどで友人に知らせ、また"Twitter"や”いいね!”を通じて参加している。互いにそれらの情報は共有され、そして拡散していき、最初の共感に繋がっていくという。
 「SIPS」については、これ以上の詳細については、電通の発表、及び関連ページにお任せしたい。

 ・ 電通「サトナオ・オープン・ラボ」が ソーシャルメディアに対応した消費行動モデル概念『SIPS』を発表(平成23年1月31日)
 ・ SIPS 〜来るべきソーシャルメディア時代の新しい生活者消費行動モデル概念〜

 実は、今回のブログで触れたい点は、直接「SIPS」のことではない。

 マーケティングで用いられるモデルは、マーケティングを価値あるサービスとしてクライアント(お客様)に提供する企業にとって大切な商品(サービス)であり、知財として保護されているのである。マーケだけでなく、金融系のモデルについても同様に商標登録されていることが少なくない。

 具体的には、多くのケースで、商標という形で保護されている。商標は、他社の財やサービスと識別するために付与される権利である。つまり、商標として権利を保有する企業に対して、商標として保護されている名称を使用する際には、少なくともビジネスマナーとして、

 「○○○○」は、△△△△の登録商標です。

と触れた方が丁寧と言えるだろう。

 そうなのである。実は、前述の「AISAS」は、電通社の登録商標である。マーケの話をする際に、私自信も普通に口にしてしまうが、学術用語でもなく、言わばサービスの名称なのである。おそらく、「SIPS」も現在、商標の申請を済ませ特許庁にて処理中のことと思う。

 自社の製品やサービスにつけた名前が、既に他社に取られていた場合、そのまま継続しての使用は「権利の侵害」となる可能性もある。この際、ちょっと調べてみてもいいかもしれない。

 特許事務所を通さなくとも、まずはざっくり、個人で調べることができるので、紹介したい。

 まず、特許電子図書館 にアクセスしてみる。

  ・ 特許電子図書館

 次に、商標出願・登録情報 を選択してみる。

  ・ 商標出願・登録情報

 使い方の詳細は、同ページのヘルプを参照してもらいたい
 「AISAS」を例にして紹介する。
1.まずは、「AISAS」を検索してみる。
2.「商標(検索用)」の右横のテキストフィールドに「AISAS」と入れる。
3.「検索実行」ボタンを押す。
4.検索結果1件と表示されるので、その右横の「一覧表示」ボタンを押す。
5.登録されている商標が、登録番号と共に表示される。今回のケースでは、1つだけなので、クリックしてみる。
6.すると、商標の登録情報が表示される。

20110504_02514

20110504_02846

 【氏名又は名称】を見てみると、株式会社電通になっていることが分かる。これが、「AISAS」が電通社の登録商標である確固たる証拠なのである。

 その他にも、ちょっと面白いこともあるので、次回、紹介したい。ちなみに、弊社の製品の商標も、特許事務所を通さずに、私にて手続きをした。機会があれば、登録の方法についても触れてみたい。

 そうそう、忘れないようにしないと・・・

※ 「AISAS」は株式会社電通の登録商標です。
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