オルタナティブ・ブログ > インターネットの第二の波とソーシャルメディアマーケティング >

テレビのデジタル化がドライビングフォースとなり、全ての情報メディアが一旦、収縮する時代の羅針盤

仮想通貨は貨幣、電子マネーは商品券、フィンテック関連法案

»

 確かに銀行持ち株会社のフィンテック企業への出資(金融関連IT企業等への出資の 容易化)や仮想通貨は貨幣・・とかいてあるねええ @@

 2014年(2年前には) ビットコインのマウントゴックス倒産件で・・・こんなのもってのほかだったのにぃ・・・

 Uber型白タクの部分解禁と言い、フィンテック法案と言い世の中、短期間でくるくる変わります・・・・やっぱり本格的な革命期が到来したようです・・・(その内、皇室典範も突然、改正されて 推古天皇以来、日本は元来、女帝の国だった・・・北条政子以来、男女別姓の国だったって政府が言い始めるのかも・・・) いえ、世の中が大きく変わる時は「昨日勤皇、明日は佐幕・・」ですから・・・^^

FSA002

 <出所   >

政府が国会に提出し、金融庁が法案を公開したフィンテック関連法案は面白いです。

マスコミはビットコインが貨幣として認められたと大騒ぎですが、よく読んでみるとあまり関係ないことが判ります。これでわが国でもやっとフィンテックが花開く土壌が出来ました。めでたいことです。(と言っても国会審議はこれからですが)

1、 仮想通貨を貨幣と定義

仮想通貨には定義が無く、その為従来はモノとして取り扱われていました。それを明確に貨幣として認識しています。改正資金決済法では『電子的な方法で記録され情報システムを通じて移転や相互交換が可能な電子的価値』と言う定義がなされました。

これにはビットコインなども含まれ、仮想通貨の取引所は登録制度の下、監査などが義務付けられています。

2、 金融機関のフィンテック企業の買収、支配、設立などが解禁

銀行法の改正案ではフィンテック企業への出資要件が緩和され、50%以上の出資が可能となっています。これでフィンテック関連の企業の設立や支配、買収が可能となります。

これで日本の金融機関は欧米の金融機関にフィンテック対応で追いつきました。

3、 従来型電子マネーはプリペイドカード

従来、ソニーのフェリカ方式で実施しされて来た日本流の電子マネーはプリペイドカード(前払い支払い手段、即ちプリペイドカードや商品券)のままの定義となり、貨幣としての仮想通貨とは法律上異なる事が明確になりました。

概要

説明資料

法律案要綱

★★ 

Comment(0)