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組織を活性化させていく上で外せないポイントを、企業や組織が抱える問題や課題と照らし合わせて分かりやすく解説します。日々現場でコンサルティングワークに奔走するコンサルタントが、それぞれの得意領域に沿って交代でご紹介します。

2019年4月からの有給休暇取得義務化への対応

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日々、お客様からお話を伺う中で人事に関する情報のご提供をしております。最近の話題になるのは、来年4月の労働基準法改正による「社員の有給休暇5日の取得義務化」です。この法改正に伴う対応で、準備を済まされている企業様、対応途中の企業様から法案について様々な意見やご相談を伺います。

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さて、2019年4月から施行される「有給休暇取得義務化」について、簡単に整理します。

  • 年に10日以上の有給休暇の権利を付与した労働者(管理監督者を含む)に対し、そのうち5日間は基準日から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて取得させなければいけない。
  • ただし、労働者が自ら申し出た有給休暇や、労使協定で「年次有給休暇の計画的付与制度」により有給休暇を取得させた場合は、その日数分は上記の義務を免れる。

つまり、社員が自ら取得した休暇や、「計画的付与制度」による休暇を合計して5日以下の場合は、その残りの日数について社員と話し合い、意向を聞いた上で、事前に「◯月◯日に休暇を取得してください」と指示をすることが必要になります。

今までは、有給休暇の取得の判断は社員に任され、1日も休暇を取らなくても構わなかったわけですが、2019年4月以降、最低5日は社員に休暇を取らせないと労働基準法違反となり、罰則の対象になりますので注意が必要です。

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「有給休暇取得義務化」の背景には、「日本人の有給休暇取得率の低さ」にあります。

なぜなら、諸外国に比べて日本の会社員は休まない傾向があり、また有給取得にためらいを感じていると言われています。個人の努力では改善しづらい状況を打破するために、今回の法改正で強制的に休暇取得させ、最低5日間の休暇を社員に取らせる義務を負った企業の仕組み作りに期待が寄せられています。

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各企業様では、「有給休暇取得義務化」に向けて、就業規則の見直しや、労使協定の見直しなど、社員との契約から対策を実施したり、まずは社員の有休取得状況を正確に把握したいということから、勤怠管理システムの導入を検討される企業様が増えており、弊社にも人事管理システムと合わせて勤怠管理システムのご相談の機会をいただいております。

弊社の人事管理システム「sai*reco(サイレコ)」は、勤怠管理システム「KING OF TIME」と連携しており、勤怠情報とともに社員の人事人材情報を自動で収集することで、効率的・効果的に「タレントマネジメント」が行えるクラウド型/人事管理システムです。お客様に合わせた活用の方法を一緒に考えさせていただいておりますので、御気軽にご相談ください。



コンサルティングソリューション事業部
新井 誠

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