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リスク管理での法務との関係

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昨日、日経ビジネスの5月21日号の特集は「すくみ経営 組織蝕むリスク過敏症候群」を読んで、”受身のリスク管理が問題”という投稿をさせていただきました。その続きで法務との関係に関して思うところがあり再度リスク管理に関して書いてみたいと思います。

日経ビジネスの特集記事の中に、「現場知らずの法務部は不要」というコラムが載っていました。確かにコラムに書いてあるように、ビジネスの現場を理解せずに、事象に対して法律解釈をしていくだけの法務や、規則を整備するだけの法務であれば不要(?)なのかも知れません。その一方で、ビジネスの現場側としても、自分達の現状と、法務に解釈、方針を求める内容を明確に説明することができないという問題があると思います。これはコンプライアンスに関するリスク管理だけでなく、契約などの今まで日常的に行われてきたことにも同じ問題を抱えています。

また、さらに外部の弁護士に判断や意見を求める際にも、同じ問題があり、曖昧な質問の結果、リスクを減らすための拡大解釈(というよりも法律的にリスクヘッジをするための解釈)を受け、現実的には必要のないことにまで対応しているケースは多く見受けられます。特にIT関係の大企業の場合には、この傾向が顕著に見受けられます。

現状に即さない法律解釈や規則は、ビジネスセンスの無い弁護士さんや法務も問題ですが、同時にリーガルセンスの無いビジネスの現場の方々にも問題があると思います。両方のレベルアップとともに、緊急避難として、法務とビジネスの現場の間に、中間組織を置くことも含めて会社全体のコンプライアンス対策のための組織体制を考えるべきではと思います。

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