パロディは著作権侵害か?
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森進一の「おふくろさん」騒動は記憶に新しい(ではなくてまだ継続中?、テレビをあまり見ないのでわかりません)ですが、この騒動に関して週刊誌”FOCUS”で『狂告の時代』でパロディを連載していたマッドアマノさんの個人サイト”パロディタイムズ”にパロディに関するコメントがいろいろ乗っていました。
それによると、フランスではパロディを明確に法律で規定しており、米国でも「新たな意味やメッセージを持った作品に仕上げている」ということで裁判でパロディ側が勝訴しているようです。原曲があり、パロディが生まれるため、そこには常に著作権の問題が発生しますが、その一方で既存のものを用い風刺を行うことで、文化が発展していく種にもなります。
森進一の一件がこれにより正当化されるとは思いませんが、今回の件で原曲の著作者の保護一辺倒に世論が流れ、パロディ作品を作ることに対しても強力な制限が加わることにならなければいいなと思います。
(ちなみに、個人的には常に、原曲とパロディを交互に聞いたり、見たりしています。原曲があってのパロディであり、パロディで原曲の良さも再認識させられると感じます)
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