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AppleとGoogleが特定ソフトウェア事業者に指定されたと聞いて

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もちろん法律制定の流れになった時からの既定路線です。公正取引委員会が(令和7年3月31日)スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律における特定ソフトウェア事業者の指定についてを発表しました。

3社が指定され、Apple Inc.は基本動作ソフトウェア、アプリストア、ブラウザで、iTunes株式会社はアプリストア、Google LLCは基本動作ソフトウェア、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン。本年12月18日までの政令で定める日に施行するそうです。3社と言っても、実質はAppleとGoogleです。

別紙でこれらを選定する条件を定めた政令が引用されています。例えば、基本動作ソフトウェア、OSのことでしょう、は、「年度 (四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下この表において同じ。 )における各月の当該事業者によって国内向けに提供されている基本動作ソフトウェアを月一回以上利用するスマートフォンの利用者の数を平均した数が四千万人」だそうです。4,000万人の根拠やどうやって調べたのか気になります。アプリストア、ブラウザ、検索エンジンも全て4,000万人で同じです。

そして、この後どうなるのか。
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号) では、「第七条 (基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁止行為)」にアプリストアの限定、「第八条 (アプリストアに係る指定事業者の禁止行為)」に支払手段の指定、が禁止事項として書かれています。ただし、サイバーセキュリティの確保等のための必要な行為は認められています。GoogleやAppleの主張によっては、サードパーティアプリストアに厳しい制約、例えばGoogle/Appleもしくは第三者による審査、がかかるかもしれません。一部アプリ業社が期待していると思われる、好き放題、にならないのは間違いありません。

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