迷惑メールの事前承諾基準って曖昧
風営法にヒント:電子メール送信の法規制が大幅強化 (1/2) - ITmedia エンタープライズ via kwout
総務省と経済産業省は、増加の一途をたどる迷惑メール問題に対処するため、電子メール送信に関する法律の改正案を国会に提出している。改正案では広告メールの送信に利用者の事前承諾が必須となるほか、違反した事業者に対する罰則の大幅な強化、国際機関との連携強化が盛り込まれている。
2省が提出しているのは、「特定商取引法」(経済産業省)と「特定電子メール法」(総務省)の改正案。改正案では、前者は通信販売などにおける広告メールの依頼主や代理店、配信事業者について、後者は電子メール送信事業者を対象に、「迷惑メール」と化した広告メールの送信ルールの整備と違反者に対する厳しい罰則の導入が柱となっている。それぞれの改正案は対象範囲が異なるものの、新たに導入するルールは2省で足並みを揃えた。
迷惑メールの基準とは、何なのでしょうか?SPAMの語源となったSPAM!SPAM!の連呼と言われている。あのカロリーの高そうなハムのこと。日本ではハムのSPAMは馴染みがあまりないので、迷惑メールと言ったほうがわかりやすい。
アダルト系?バイアグラ?出会い系?これじゃあ全部エロサイト系だ(笑)。。。詐欺系のものもある。
私の基準は、求めていない情報が含まれるもの。と考えております。さらに”しつこいメール”や”件名の煩わしいもの”もありますね。
迷惑メールのおかげで、良くなったことが1つだけあります。件名を本文の見だし化することが習慣になったことです。
自分宛に届くメールで埋もれてしまうメールには、大体同じような件名だったりします。
- お疲れ様です。
- こんにちわ。
- ○○です(名前)
大体こんな件名のメールが多いです。以前は私も同じような件名で送っていました。
メールを見たら、
- 裁判所より通達
なんてのもありました。どぎつい、目を引くタイトルだと、とりあえず開いてしまいます。心当たりはなくとも・・・
迷惑メールが原因で、メールが埋もれてしまう弊害が一番大きいです。埋もれる前に到達しないメールまであったりします。
現行法で広告メールに関する規制は、タイトルや本文内に「未承諾広告」との表示を義務付ける項目だけとなっている。
のですが、未承諾を末承諾に変えて送ってくるものもありました(笑)最近では見かけませんが。。。
前回書いた<-->と>--<の違いみたいなものです。<-->と>--<は、同じ長さですが、未と末は長さが違います。一見、見間違えます。未承諾の意味はわかりますが、末承諾って字面的には、ある意味正しいかもしれません(笑)そこまで承諾した覚えはありませんが。
・事前承諾した利用者にのみ電子メール広告を送信できる(オプトイン)
オプトイン方式を全面導入したようですが、
「どのような内容をもって“承諾”とみなすのか」といった意見
もあるようです。私も同じく”承諾”の意味って何?と思っています。
求めていない情報が含まれるもの&多数に送信するものが、迷惑メールと考えてます。単に求めていない情報が含まれるものは、誰しもが送受信しているはず。これは1対1の場合であれば、全然問題ないです。普通のやりとりです。
一方で、1対多の場合が、迷惑メールではないでしょうか?明らかに迷惑メールとわかるものであれば、それはそれ。
どんな内容をもって”承諾”?でしょうか?内容が求めているものと合致すればいいのでしょうか?これじゃあ見るまでわかりませんね。
一方的な情報の押し売り、相手にとって有益な情報だから。。。多いです。勝手な論理展開で、振り込み詐欺ならぬ、振り込み情報?って感じでしょうか?
当分の間は、今までと大きな変化はなさそうです。