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このブログでは、コンサルティング会社で、システム開発やプロジェクトマネジメントの現場を経験してきた弁護士の伊藤雅浩が、ITビジネスに関わる法律問題や契約問題を中心に書いていきます。

ショッピングモール運営者は,出店者の違法行為について責任を負うか?

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こんにちは。弁護士の伊藤雅浩です。

今回は,2月14日に知財高裁で出されたチュッパチャプス事件判決を題材に,ショッピングモール運営者などの「場の提供者」が負う法的責任について考えたいと思います。

【チュッパチャプス事件とは?】

このチュッパチャプス事件とは,キャンディーで有名な「Chupa Chups」の商標権を有するイタリアの会社が,楽天市場の出店者が「Chupa Chups」のロゴを使用した帽子,マグカップなどを無断で販売しているとして,楽天に対して損害賠償などを求めた事案です。

 

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この事件の一審(東京地裁平成22年8月31日判決)では,楽天は商品の配送や,価格の決定,代金の決済を行っているわけではないから,商標を使用しているわけではないとして,請求を棄却しました。

【モール運営者は責任を負うのか?】

知財高裁判決でも,商標権者の請求を認めなかったという結論に違いはありませんが,裁判所はもう一歩踏み込んで,次のように判断しています。

ウェブページの運営者が,単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず,運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い,出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって,その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは,その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り,上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し,商標権侵害を理由に,出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができると解する

少々長くてわかりにくいのですが,要するに,出店者に対する管理を行い,出店者から利益を得ているのであれば,その出店者が商標権侵害を行っていると知ったときから一定期間内に削除を行わない限り,商標権侵害になり得るということを示しています。

しかし,本件では,運営者である楽天が,商標権者からの訴状を受け取ってから8日以内に該当商品を削除したことなどから,裁判所は「合理的期間内に是正した」ということを認め,楽天には責任がないとしました。

これまで,名誉毀損行為や,著作権侵害行為について,この種の判断がなされた裁判例はありますが,商標権侵害行為について,こうした判断がなされたことは,日本国内では初めてではないかと思います。

【場の提供者の責任】

この事件に限らず,これまでインターネットを活用して「場」を提供した運営者が,その「場」で行われた違法行為に対して責任を負うのかということは,いろんな場面で争われてきました(下記参照)。

■ネット掲示板において誹謗中傷された被害者に対する掲示板運営者の責任を認めた事例
■インターネットオークションにて詐欺被害に遭った被害者に対する運営者の責任を否定した事例
■動画アップロードサイトにて違法アップロードが行われていたことについて,運営者の責任を認めた事例

これらは問題となった権利,法律構成が異なるので,一概には言えませんが,非常に大ざっぱに言うと,「場」の提供者は,そこで違法行為が行われないように注意喚起し,違法行為を見つけたときは,適切な対応を取らなければならない,と考えておくべきでしょう。

サービスの設計段階では,どうしても前向き,バラ色な検討に注力しがちですが,ユーザの性善説に立つばかりではなく「ここで○○ということが生じてしまうかもしれないね」といった負の効果についても想像力を働かせ,それをどうすれば検出できるか,どう対処するかといったことも,合わせて考えておく必要があります。

 

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内田・鮫島法律事務所

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