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下請法を簡単に振り返る

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今年の10月7日の日刊工業新聞に「政府、下請法50年ぶり見直し−取引環境改善へ ルール厳格化」という記事が掲載されていたようです。

さして興味がなかったので完全スルーしていましたが、ふと思い出したので下請法について振り返りたいと思います。

下請法は簡単に言うと「資本金一千万以上」の事業者が「資本金一千万以下」の個人または企業に不当な値引き、受領拒否、支払遅延などをすると罰せられるという内容です。

http://www.jftc.go.jp/shitauke/

下記のURLにあるように改定案を募集するなど、継続的に活動をしているようです。(お役所なので当たり前か。)

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/oct/161026_1.html

なお、違反企業は下記のページに掲載されることと、報道発表がされます。

http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/index.html

大きな企業以外はニュースにならないと思いますが、ずっと残り続けるので勧告を受けた企業は傷が付いてしまうのは間違いありません。しかし、妙に少ないので・・・商慣習によって告発できないとか、あるいは告発しても認められるケースが少ないのか気になるところですが。

どちらにしても発注・検収時に気を付けたほうが良いですし、もしトラブルになった際は頭の片隅にこの内容を入れておいても良いと思います。

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