【企業のための民法改正講座】利用規約の変更は、どういう場合に認められるのか?
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120年ぶりの民法改正ですが、企業にとって、どういう影響があるのでしょうか?
前回までで、利用規約の取決めが新設されたことを紹介しました。
今回は、利用規約の変更手続きについてです。ウェブサービスを運営していると、サービスの内容が度々変わったりします。そのときに利用規約も一緒に変更するわけです。
もっとも、利用規約というのは、事業者とユーザーとの間での契約書と同じ効力があります。通常の契約書であれば、契約書の内容を変更する場合には、契約書を巻き直おすことになります。
しかし、ウェブサービス等の利用規約の場合には、対面して巻き直すことは現実的には難しいです。そこで、今回の民法改正では「利用規約の変更」に関する規定が設けられました。
利用規約の変更手続き
民法改正では、利用変更したい場合には、以下の要件を満たせば、相手方の合意なく、変更することが認められるようになりました。
- 契約目的に反しない
- 変更の必要性、変更内容の相当性
- 約款を変更することがある旨の定めがある
- 変更内容の周知の手続き
よって、企業としては、現在の利用規約や約款について、「変更することがある旨」の規定があるかをチェックする必要があります。
また、利用規約の内容を変更した場合には、周知の手続きを取る必要がありますので、注意が必要です。
利用規約の内容も自由に変えられるわけではない
上記の要件のうち、②「変更内容の相当性」というのがあります。
これは、利用規約を変更するにあたっては、ユーザーが予期しないような大幅な変更してしまうと、その変更が無効になってしまう可能性があるということです。
よって、これから利用規約を作成する場合には、将来変更する可能性がある場合には、「当社指定の~」、または「別途記載の~」という形で、利用規約には具体的に記載しないなどの方法をとって、後から変更しやすくするといった規定の仕方をすることもおススメです!
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