マイナンバーを取得するときの「利用目的の特定」は、どの程度特定する必要があるのですか?
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マイナンバーを取得する際には、利用目的の特定が必要
もうすぐ始まるマイナンバー制度ですが、従業員や外部委託先から、マイナンバーを取得する際には、マイナンバーの利用目的を特定して通知する必要があります。
参考ブログ:【マイナンバー法】企業がマイナンバーを取得するときに注意すべきポイント
番号法ガイドラインでは、「本人が、自らの個人番号がどのような目的で利用されるのかを一般的かつ合理的に予想できる程度に具体的に特定する必要がある」とされています。
具体的には、このように記載する
ガイドラインの基準は、ものすごく曖昧でわかりづらいのですが、具体的には以下のように記載するとされています(番号法ガイドラインQ&A1-1)
- 源泉徴収票作成事務
- 健康保険・厚生年金保険届出事務
- 金融商品取引に関する支払調書作成事務
- 保険取引に関する支払調書作成事務
つまり、マイナンバーを記載した書面を提出する行政手続・事務のレベルで特定することになります。
税、社会保険の事務として、何があるのかの棚卸し
以上のことから、会社として、どのような行政手続きがあるかを把握している必要があります。
つまり、税務や社会保険の事務として、何があるのかの棚卸しすることが必要です。その棚卸した事務を、利用目的に記載していくことになります。
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