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Airbnb(エアビーアンドビー)ビジネスを後押し?政府が「民泊」の規制緩和へ

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政府が、イベント開催時の「民泊」を許可へ

政府は、2015年6月30日に「規制改革実施計画」で、「民泊」の規制緩和を実施すると閣議決定しました。

自宅を提供して他人を宿泊させる「民泊」について、「イベント開催時」に、宿泊施設の不足が見込まれれば、旅館業法の適用外とし、民泊を許可するといった内容です。

今回の規制緩和は、空き部屋を有料で貸し出すAirbnbのようなサービスの後押しになるという見方もあります。

Airbnbって、法律的にはどうなの?

そもそも、Airbnbのホストとして自宅を貸し出すのは、適法なのでしょうか?

ここで、問題となるのが、「旅館業法」という法律です。「旅館業」とは、簡単にいうと、①宿泊料を受けて ②人を宿泊させる ③営業行為のことをいいます。

「②人を宿泊させる」とは、ベット等の寝具を提供することで該当します。

「③営業行為」とは、繰り返し貸していて、ある程度の収益を得ているのであれば、該当する可能性が高いです。この「営業行為」かどうかは、個別の事情を判断していくことになります。

よって、Airbnbのホストは、旅館業法に抵触する可能性があるのです。

Airbnbサービス自体の適法性は?

Airbnbのホストが、旅館業法に抵触可能性があるとして、ただちにサービス自体が違法になるわけではありません。なぜなら、直接家を貸し借りしているのは、利用者同士であり、Airbnbは、それを仲介しているに過ぎないからです。

旅館業法規則には、「宿泊サービスを取り次ぐ行為」も規制をしています。しかし、Airbnbは、宿泊施設(出品されている家や部屋)に関する情報を掲載しているにすぎないことから、法律上「取り次いでいる」と評価するのは難しいでしょう。

Airbnb Japanの田邉泰之代表取締役も、「既存のルールが、自宅を時折、貸し出している方に当てはまるのかは不明確。ホストになる場合は、ホストへは法律や規則に沿った形で利用してもらうよう告知している」と話しています。

法律的にも注目のAirbnb

今回の「民泊」の規制緩和が、Airbnbサービスのようなマッチングサービスにどのような影響があるかははっきりとは言い切れません。ただ、今後は政府が、新たな規制を打ち出してくるか、それとも規制緩和の方向に行くかは、注目です。

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