【マイナンバー法】企業がマイナンバーを取得するときに注意すべきポイント
2015年10月に、マイナンバー通知カードが配布
前回、マイナンバー制度の概要について、お話しました!
参考:マイナンバー制度の対策は大丈夫?2016年1月の実施前にしっかり勉強しよう!
このマイナンバーですが、今年の10月を目途に、マイナンバー通知カードが全国民に配られます。
まず、企業としてしなければならないのは、従業員や取引先から、マイナンバーを取得するということです。これをしないと、企業は、マイナンバー付の税務・社会保険関係の書類を作成できなくなってしまいます。
マイナンバー取得の際に気を付けるべきことは...
マイナンバー取得の段階、法律上しなければならないことは、以下の2つです!
- 利用目的の特定・通知
- 本人確認措置
利用目的の特定・通知
企業としては、従業員や取引先からマイナンバーを取得する際に、必ず利用目的を特定する必要があります。
利用目的としては、「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険加入事務」などがあると思いますが、このようなマイナンバーを取得する目的を特定する必要があります。
よって、まずは、自社で税・社会保険の事務が、どのくらいあるのかの棚卸しをしましょう!
次に、その利用目的を、本人に通知する必要があります。
通知に仕方は、①社内LANによる通知 ②書面の提示 就業規則への明記
などの方法が考えられます。
2015年10月には、マイナンバー通知カードが配布されるわけですから、企業はそれまでにこのような対策をしなければならないのです!
本人確認措置
そして、従業員や取引先からマイナンバーを取得する際には、必ず本人確認の手続きが必要になります。
本人確認とは、配布されたマイナンバーと本人が一致しているかを、企業がチェックしないといけないのです!
本人確認のポイントは、2つ!
- 番号確認
- 身元確認
本人確認措置...原則は対面!
この本人確認措置ですが...原則は対面です。
もっとも、郵送やオンライン、電話で済ますこともできる方法もあります!
参考サイト:本人確認措置①
参考サイトをみると...もう頭が痛くなりますよね(-_-;)
でも、こういったことを全ての企業が、来年1月までにやらないといけないのです!
もう、そこまで来ています!マイナンバー制度
マイナンバー通知まで、あと役半年...手遅れなる前に、企業はしっかり対策をしましょう!