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【不正競争防止法】東芝データ漏えい事件にみる自社の営業秘密が盗まれたときの対策とは?

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東芝データ漏えい事件で、懲役5年、罰金300万円

東芝の半導体メモリーを巡るデータ漏洩事件で、不正競争防止法違反(営業秘密開示)の罪に問われた被告人に、懲役5年、罰金300万円の判決が下されました

この事件は、被告人が2008年1~5月ごろ、東芝の四日市工場(三重県)で同社の半導体メモリーの研究データを無断でコピー。韓国半導体大手「ハイニックス半導体(現・SKハイニックス)」に転職後に同社従業員に開示したという事件です。

この事件では、東芝がハイニックスを相手取って約1100億円の賠償を求めて民事訴訟を提起しており、2014年12月、ハイニックスが、東芝に2億7800万ドル(約330億円)を支払う内容で和解が成立しています。

不正競争防止法上の営業秘密とは!?

企業が持つ"大事な情報"が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合に、民事上では損害賠償、刑事上では刑事告訴などの措置をとることができます。これは、不正競争防止法という法律で規定されています!

この「大事な情報」ですが、これは不正競争防止法では、「営業秘密」といいます。
営業秘密を無断で持ち出すと、民事上、刑事上の責任が問われることになります。

この営業秘密ですが、自社がこれは、「営業秘密だー」と思えばいいのではなく、法律上以下の要件を満たす必要があります。

  1. 秘密として管理されていること(秘密管理性)
  2. 事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)
  3. 公然と知られていないこと(非公知性)

このうち、特に重要なものが、①秘密として管理されていること(秘密管理性)
要するに、大事な情報だったら、社内で秘密に管理しておきましょう!ってことです。

秘密管理性とは

秘密に管理するというのは、具体的にいうと、

  1. 文書管理規定を作成
  2. 秘密情報の収納・保管・廃棄方法を規定
  3. 営業秘密の取扱者を限定しておく

など、第三者から客観的にみても、当該情報が秘密として管理されている必要があるのです!

自社の重要情報が盗まれた...でも、何も言えない?

上記のような管理をしていないとどうなるか?

不正競争防止法の「営業秘密」と言えなくなるので、自社の大事な情報が盗まれても、法的な請求ができなくなる可能性があります!まさに盗まれたい放題になってしまう可能性があるのです!

経済産業省では、不正競争防止法による保護を受けられるための基準として「営業秘密管理指針」を作成しています。
営業秘密管理指針(平成27年1月全部改訂版)

重要情報については、自社できちっとした情報対策を取り、いさというときに備えましょう!

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