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永山基準と無期懲役

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今回の光市母子殺害事件を通して、未成年犯罪者の死刑基準をどう考えるかという点が大きく変わったという話を様々なところで聞きます。

テクノロジーとは関係の無い話題ではありますが、気になったので色々と調べた結果、「永山基準」と「無期懲役の仮釈放時期の現実」 という新たな理解があったので、今後の備忘録としてブログに残しておきます。

【永山基準】

『1968−69年の連続4人射殺事件の永山則夫元死刑囚(事件当時19歳、97年8月執行)第1次上告審判決(83年7月)で、 最高裁が無期懲役の2審判決を破棄した際に示した死刑の適用基準。(1)犯罪の性質(2)動機(3)態様、特に殺害方法の執拗 (しつよう)さや残虐さ(4)結果の重大さ、特に殺害被害者数(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)犯人の年齢(8)前科(9) 犯行後の情状−を考慮し、刑事責任が極めて重大で、罪と罰の均衡や犯罪予防の観点からやむを得ない場合には、 死刑の選択も許されるとした。』
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211618097

この基準は、当該事件以後、未成年に対する死刑選択のデファクトスタンダードとして用いられてきました。この基準と照らし合わせると、 光市母子殺害事件の判決は重すぎる、という意見は少なくないようです。

話は逸れますが、某大学准教授のブログに「殺害被害者として殺人被害者1人に対して、傷害致死被害者は0.5人とみなす」 というような発言があり、ネット上で物議をかもし出していました。※ネット上では「赤子の命は0.5人分」 という誤った理解によって叩かれていますね。

もしかして、法曹界の方も同じように殺害被害者数を定義しているのでしょうか?


【無期懲役の仮釈放時期の現実】

『基本的に最低でも20年以上は服役しないと仮釈放されない運用がされており、『矯正統計年報』によれば、 最近3年間に仮釈放を許された無期囚25人のうち、在所20年以内の者は1人もいません。00年以降の6年間でもごくわずかです。また、 05年度の無期刑仮釈放者の平均在所年数は27年2ヶ月となっています』
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211618097

ワイドショーなどで「模範囚となれば無期懲役でも10年強で仮釈放される」ということを述べるコメンテーターがいましたが、 実際にはその倍以上の刑期を務め上げなければならないとのこと。ちなみに、米国などの終身刑は日本の無期懲役と同じく仮釈放が存在します。※ 日本は刑期の累積はないです。


光市母子殺害事件をきっかけに永山基準の見直しがされているのは、 世の中の変化に対して法も姿を変える必要があることを示した象徴的な出来事です。永山基準から40年、これだけ時間が過ぎれば、 未成年という定義そのものも見直す必要があるのは当然だと思っています。

一方で、無期懲役に対する理解はまだ世間には浸透しているとは思えず、厳しい刑罰の内容も見直す時期がきているのではないですかね。 死刑に変わるものとして、絶対的な終身刑と相応の労役というものが必要になりつつあるのではないかという気がします。

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