法人登記時の定款に設立時代表者を記入したほうがいい理由は暴力団!
»
今、社団法人設立の作業をしています。
昔は定款には設立時社員だけでよく、設立時理事や設立時代表理事などの表記はなくてもよかったのですが、今もなくてもいいのですが、設立時代表理事の氏名を書いたほうが圧倒的に楽になりました。
その理由は暴力団関係の話が絡んでいます。
定款を公証人役場で認証を受ける際に以下のような書類が必要になりました。
この中に実質的な支配者の証明の欄があり、定款に記載があると、その後が楽なのです。これがないと、別の方法で証明しないといけません。どういぇ認証を受けるなら一発がいいですよね。このような書式ができた背景には実質的な支配者が暴力団会計者ではないことを証明しないといけないためです。
いかがでしょうか?少しでもご参考になると嬉しいです。
追伸:こんな文章を書く、私はどんな生活をしているかと言うと、、、以下のFacebookアカウントやインスタを見てください。
https://www.facebook.com/tadashi.yoshimasa
https://www.instagram.com/tokyofly04/
※Facebookのほうはキャリアネタのコラムをフォロワーに公開しています。
※プライベートはインスタを見るとわかります。
Facebookアカウント+とるに足らない情報を以下のTwitterアカウントで垂れ流しています。宜しければFollow下さい。
https://twitter.com/_yoshimasa
また私の近況は「吉政忠志」で検索されると大よそみえてきます。
SpecialPR