「誤報雑誌に価値なし」で読者からの返金要求に応じた新潮社
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記事文末を見ると、「返金に応じたのは事実。現場が混乱する中、乱丁や落丁で返金に応じるケースと同じと錯誤してしまった。誤った対応だった」とありますので、一般の方がこれから返金を求めてもおそらく実現することはないのかな?とは思いますが、
弁護士を生業とする方が、その法律知識を活用、商品に「隠れた瑕疵(かし)(欠陥)」があった場合は売買契約を解除できるという民法の規定に、今回のケースが該当すると考え、新潮社に返金要求したら記事が掲載された2冊分の代金640円が現金書留で返金されたとのこと。
昨日、1週間前に購入したパソコンが煩雑にフリーズしてしまうのでメーカーに相談したところ、ハードの不具合が証明されていれば1年の無料サポートの範囲内だが、それが証明できない場合各種サポートは有償で、交換などにも応じられないという話をされて困ってしまった立場としては、とっても味わい深~~~い中身の記事と感じたのでした。
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