TweetのRTで著作者人格権侵害になってしまうとは
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先週はCoinhiveを設置していた人が略式命令を受けた不可解な案件がありましたが、TwitterのRTに関する不可解な案件もありました。
「RTで画像自動トリミング、著作者人格権侵害に当たる」 知財高裁判決、Twitterユーザーに衝撃
これはとても気になったので、初めて判決文をまともに読みました。
気になった文章は以下2文。
本件リツイート者らによって改変されたもので,同一性保持権が侵害されているということができる
本件リツイート行為により,著作物の公衆 への提供又は提示に際し,著作者名を表示する権利を侵害されたということができる
著作権を守らなくてはならないのは言うまでもありませんが、RTでの同一性保持はTwitterや表示アプリの機能によるもので、RTした人には制御不能です。同じことは、Tweetを埋め込み表示する時にも言えそう。
つまり、同一性保持権の侵害として、Twitter社やアプリ開発者を訴えるならば理解できますが、RTした人に何かしようとするのは理解できませんし、今回の判決も理解できません。
最高裁に上告してほしいですが、電子的な引用について、他国と整合が取れるよう立法でも対処して欲しいところ。
同一性保持権があるのは言うまでもありません。各サービスやアプリは意識して欲しいですし、それらを単純に使うだけ、つまり故意ではないユーザーには影響が及ばないようにして欲しいです。
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