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沖縄の自然と歴史とIT事情をナイチャーの目でレポート

公的な「貸付・給付」活用を

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めんそ~れ!

12/6(日)の日経新聞に表題のような記事が出ていました。

雇用情勢が厳しいので、失業者や年金だけで生活が立ち行かなくなった人の暮らしを公的な制度がどこまで保障してくれるのか。

ということで、いざというときに利用できる公的な貸付制度・給付制度についてまとめて書かれていました。

失業者について言えば、通常は加入期間や年齢に応じて90~360日間求職者給付の基本手当が支給されるのが、雇用保険制度です。

ところが、非正規労働者の中には雇い主の都合で雇用保険に加入していない人も多く、また、最長360日であるのに支給期間内に仕事に就けない「長期失業者」が増えています。

就職安定資金融資などの貸付制度もありますが、保証人の関係などでなかなか有志が受けられない日と向けに、2009年からはいろいろと新しい制度ができています。

7月には「訓練・生活支援給付」というのが施行されて、雇用保険を需給で着ない人がハローワークの斡旋で対象となる職業訓練を受ける場合、訓練期間中の生活費の支給ができます。扶養家族がいる人は、月12万円、それ以外の人は月10万円が支給されます。

この訓練は、会社に就職するためには最低限のIT知識が必要になるということで、3ヶ月間の「職業横断的スキル習得訓練コース」(ITスキルコース)が準備されています。

そのほかに、もっと専門的な知識を身につけるための「新規成長・雇用吸収分野等訓練コース」や「社会的事業者等訓練コース」もあります。

ITスキルがもっとも横断的に必要なスキルと認められているところが、ITに長年携わってきた人間にとって感無量のところです。

今回、この基礎訓練を受託することになりました。(詳細はこちら

沖縄の中部地域では実施している学校・企業がほとんどなくて、沖縄のIT促進に若干でも貢献できるのではと手を上げました。

来年の1月~3月の間開講しますが、実際に準備するとなると大変だとわかりました。

それで少し気になってきたことは、沖縄の場合給付金の対象になる方が意外と少ないのではないかということです。

以前にも書きましたが、沖縄には良い意味で昔ながらの家族制度が残っており、家族三代が一緒に住んでいることも多々あります。したがって、世帯主になっていない失業者が結構いるのではないかと思います。そうするとこの給付金を受給できなくなります。

私のところに勉強に来ている若者に聞くと、世帯主で受給申請したのだが、親の家に住んでるということで受給できなかったといっていました。

そう考えるとこの制度も沖縄の若者たちにとっては、今一なのかな?とも考えてしまいました。

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