オルタナティブ・ブログ > IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ >

IT・ウェブ企業弁護士が、皆様も知らないIT法務を解説します!

盛りすぎ厳禁!特別価格として安い金額を書くのは景品表示法違反になるかも。

»

ウェブサイトの表現は、盛りすぎてはいけない

ウェブサービスを作っているとき、やはり多くのユーザーを集めたいですよね。そんな時、ついつい「実際よりもよく見せたい」と思うもの。しかし、この「盛ってしまう」表現が、法律違反になってしまうことがあります。

ここで気を付けたいのが、景品表示法という法律です。この法律は、実態とは合わない過度な「盛りすぎ」表現を規制しています。実際はどんな表現がアウトなのか、具体例を見てきましょう!

特別価格として安い金額を表記する「二重価格表示」

よくあるのが「二重価格表示」です。二重価格表示とは、定価5000円を今だけ2000円といった表記や通常価格に赤線が引かれていて、特別価格として安い金額が書かれているものです。

K2zhZ (1)

この消してある元の価格が、販売実績のない価格であれば、景品表示法に違反することになります。

販売実績のない価格ですが、一度も販売したことのない価格は、間違いなくアウトです。販売実績がある商品についても、最近の相当期間内に販売実績のない価格を、比較対照価格に表示する場合には、その価格がいつの時点で、どの程度の期間販売されていたものか正確に表示しない限り、景品表示法に違反するおそれがあります。

そして、「最近の相当期間に販売実績のない価格」かどうかは、以下の基準で判断するとされています(公正取引委員会 「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」 )。

  1. セールス時から遡って過去8週間のうち、もとの価格で販売されていた期間が過半以上
  2. 最後にもとの価格で販売されていた日から2週間以上経っていない

このように、むやみに二重価格表示をすると、法律違反になってしまうのです。

景品表示法違反そうは言ってもバレないだろう。それは大間違い!

二重価格表示が違法なのは分かった。でも、そんなことをしてもバレないのでは‥と思われるかもしれません。

しかし、平成25年度の東京都が行ったものよると、インターネットの広告表示について、東京都が監視対象にしたのが24,000件、そのうちの改善指導が443件となっています。

1日1件以上は、改善指導が行われているということです。これは、東京都だけの数字ですので、全国的にみれば、その数は多くなります。

ウェブサイトの表記には色々と法律上のルールがあります。せっかく、うまくいってきたときに、行政からの改善指導なんてシャレになりません。後ろ指を指されれないウェブサイトの表記を心掛けましょう!

Comment(0)