クリエイティブ・コモンズとオープンソース
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共有することで、発展がはかれると思います。
「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授
著作権法の国際法「ベルヌ条約」が生まれたのは1886年。保護対象として想定されていたのは書籍や美術品などプロの手によるものだった。最新の改正も1971年と、ネットが普及するはるか以前だ。IT化の進展で一般大衆も著作者となり、ネット上に著作物を発表できるようになった。「一億総クリエイター時代。著作権法はより普遍性を持った法律に変性してきた。従来の『権利者』の声だけを考えていい時代ではない」プロ(生活の糧を得る人)用に作られた著作権法を、CGMの時代にそのまま持ち込むのは無理だと考えるのが自然だと思います。
著作権を侵害する可能性がある新ビジネスでも、単純に拒絶するのではなく、いかに利益を還元するか考えるべき。YouTubeとも手を組んで、利益の一部を権利者に還元すると考えていくべきだろう。ダメだとばかり言っていても、インターネットは止まらないとても的を得た意見だと思います。制度改革が現実に追いつかないのは仕方のないことなので、現状を否定しないように気をつける必要があると思います。
当時は強い著作人格権、特に同一性保持権がクリエイターの意欲を増すと考えられており、立法者はそれを考慮して『世界一強い同一性保持権を付けた』と話していた。創作のみを重視し、流通・利用は軽視されていたが、昭和40年代としてはやむを得なかっただろう当時の時代背景を考えれば妥当性はあったのでしょうが、環境変化に対応した制度改正は欠かせないと思います。
「いわゆる“知財”とは逆の発想で、注目すべき考え方」と「コモンズ」を紹介した。「情報を独占して利潤を得るのではなく、共有・発展させることで全体が発展するという考え方」で、クリエイティブ・コモンズやオープンソースコミュニティーなどがその具体例だ。今後は、この考え方の方が主流になっていくと思います。社会的財産は個人に帰属するのではなく、社会で共有すべきものだと思います。
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