YouTuber(個人事業主)の確定申告についてファイナンシャルプランナーとしてアドバイスします
さぁ、今年も確定申告の時期がやってきました!みなさん、準備は万端でしょうか?
私は少し特殊なパターンで、
1.給与所得
2.事業所得(YouTubeからの収入)
の両方がありますので、毎年確定申告を行っています。
私がYouTuberとしてどんな風に確定申告の準備をしているかをお伝えします。(実は私自身、ファイナンシャルプランナーでもあります)
【YouTuber的確定申告】
会計ソフト:ツカエル会計(ビズソフト)
通帳と領収書を事務員である妻(妻もファイナンシャルプランナーです)に渡して、このソフトを使って帳簿作成してもらいます。
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帳簿を税理士に渡して、確定申告してもらいます。
以上です!簡単でしょ(笑)
帳簿をつけない人や税理士に頼まない人が結構いると思います。
そういう人は「損をしている可能性が高い」と考えて良いでしょう。
手元にお金が残れば残るほど、税金として収めなければならない金額が増えるだけです。
手元にお金が残っていたら、余った分で車を買っても良いでしょう。
税金として国に払うか、自分の車を買うかなら、誰でも車を買う方を選ぶと思います。
自分で苦労して時間を割いて確定申告を行うぐらいなら、その時間を本業に充てましょう。
税理士はお金の賢い使い方や時期も教えてくれます。
より事業を円滑に拡大させるためには税理士は不可欠です。
ということで、私は確定申告に対して全くストレスがないわけですが、ファイナンシャルプランナーの立場からみなさんに少しだけアドバイスします。
【個人事業主の節税】
●「青色申告控除」
複式簿記での記帳、申告時に貸借対照表と損益計算書の提出で最大65万円の控除が受けられます。
●家族を専従者として雇う
通常、家族に支払う給与は、経費として認めれていませんが、一定の条件と手続きを満たすことで給与を経費として扱えるようになります。
専従者控除を受けるためには、青色申告者の場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
【サラリーマンで確定申告すると得するケース】
●平成26年に住宅を購入した
住宅ローンを組んで購入されている場合、 「返済期間が10年以上で年末にローンの残高がある場合には、10年間、その年のローン残高の1%を税額控除」できます。所得税から控除しきれない分は、翌年度の住民税から控除できます。
●多額の医療費がかかった
家族みんなの医療費が年間で10万円を超えたら控除を受けることができます。
医療費として認められるものは、治療費はもちろん薬局で購入したかぜ薬や頭痛薬なども含まれます。通院のための交通費も認められるので、領収書は大事に保管しておきましょう。
●寄付をした(ふるさと納税)
税金の節約になると"ふるさと納税"が話題になりましたが、やられたかたは多いのではないでしょうか? 寄付をしても年末調整では、なにもしてくれないので、ふるさと納税を利用して税金を還付するには確定申告をする必要があります。
●株で損をした
ふつう損をしたら、申告しない人の方が多いと思います。ですが、3年間繰越控除できるので、翌年度利益が出た場合でも損益通算してくれるので、毎年株式投資をされているのであれば、申告することをお勧めします。
ふるさと納税には注意が必要ですね。