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【情セキ.017】情報セキュリティ関連法案など

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 佐藤@IT雑貨屋です。
 ソフトウェアなどの知的財産を守る権利を知的財産権と言いますが、開発者の利益を守り、市場で権利を守るための法整備が為されていますが、そういった法令関連を中心に、ここでは紹介をしていきます。

◆知的財産権
 これは知的財産に関する様々な法令で定められた権利を言います。様々な創作の権利には、著作権や著作隣接権というのがあります。また産業上の権利には特許権や実用新案権、産業財産権、意匠権などがあります。営業上の創作の権利には営業秘密や商標権などがあります。

◆著作権法
 著作権の保護対象は著作物で、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものです。ソフトウェアやデータベースは著作物に含まれますが、その一方でアルゴリズムやアイデアだけというもの、工業製品などは除外されています。著作権は特段の取決めが無い限り、著作を行った個人、または著作が所属する組織に帰属します。
 著作権は産業財産権とは異なり無方式主義です。これはつまり出願や登録といった手続きをしなくても守られる事を言います。そのため著作現侵害が認められれば処罰対象となりまあす。著作権の保護期間は著作者の死後70年と決められています。ただしソフトウェアのプログラムの場合、私的使用に関しては複製が認められています。
 2012年に著作権法は改正されましたが、どこでは違法ダウンロード行為について処罰が加えられました。また、コピープロテクト外しなど、複製を防ぐ技術を回避してコピーする行為も違法とされました。
 さらに2018年の改正では、デジタルネットワーク技術の進展に対応するために、著作者の許諾を受ける範囲も見直しされました。著作物の市場に影響を及ぼさない範囲でのAIによるビッグデータ活用や、情報セキュリティのためのリバースエンジニアリングなど、様々な利活用も合法化されています。

◆産業財産権法
 産業財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の四つがあります。
 特許法では、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度なものである発明が保護されます。しかし発明しただけでは保護されず、特許権の審査請求を受け、それを通過しなければなりません。特許の要件は、産業上の利用可能性、新規性、進捗性があって、先願(最初に出願)の発明である必要があります。
 発明のうちで高度でないものは実用新案法の対象になります。意匠(デザイン)に関するものが意匠法の対象、商標権に関するものは商標法の対象になります。

◆不正競争防止法
 不正競争防止法は事業者間の不正な教相を防止し、公正な競争を確保するための法律です。営業秘密(トレードシークレット)に関連する不正行為として、不正な手順で営業秘密を取得して仕様する、第三者に開示するなどの行為が禁じられています。営業秘密として保護をうけるためには、以下の3条件を満たす必要があります。
 ①秘密管理性
 ②有用性
 ➂非公知性
 その他、他人の著名な商品にただ乗りする様な著名表示冒用行為や、他人の商品などと同一類似のドメイン名を使用するなど、ドメイン名に係る不正行為なども不正競争防止法で禁止されています。

◆資金決済法
 資金決済法(資金決済に関する法律)では、資金決済サービスの拡充や、適切な運用を目的として制定された法律です。銀行以外での資金決済に関するもので、現金などの法定通貨だけではなく、ポイントカードやプリペイドカード、金券なども規制の対象となっています。2017年の改正では仮想通貨にかんする定義などが対かされ、仮想通貨を取り扱う事業者の登録が義務付けられました。

◆リサイクル法
 リサイクル法(資源の有効な利用を促進に関する法律)は、資源や廃棄物などの分別回収・再資源化・再利用について定められた法律です。対象の種類ごとにいくつかの法律に分かれており、携帯電話やスマートフォンなどを対象とした小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)や、エアコンや冷蔵庫などを対象とした家電リサイクル法(特定家庭用機器商品化法)などがあります。これらの精密機器については、レアメタルなどの希少資源が含まれており、近年では「都市鉱山」という呼び名も出て来ています。また環境への影響も大きなことから、製造業者・輸入業者には回収と再利用が義務付けられています。

 これらの法律は、情報資源に紐づくリスクや脅威などを特定する際、念頭に入れておくべき事かもしれません。

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